補装具費(購入・修理)の支給

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ページ番号1001001  更新日 令和5年6月24日 印刷 

補装具費(購入・修理)の支給

説明

 身体障害者手帳1級~6級所持者又は難病患者などで身体障害者更生相談所長が必要と認めた者(18歳未満の児童の場合は、指定自立支援医療機関での意見書により判定)が身体機能を補完又は代替する用具を購入するまたは修理に要した費用について、補装具費を支給します。補装具の種目などは、以下のとおりです。

障がい種別ごとの交付対象補装具
障がいの種別 補装具の種目
視覚障がい  盲人安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、歩行補助杖
(18歳未満の児童のみ:座位保持装置、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)

 (注)難病患者などは医師が必要と認めた補装具が対象です。

留意事項

他の制度の対象となる場合は、他の制度が優先となります。(詳細は障害福祉課にご確認ください。)

  • 介護保険の対象となる人で、介護保険で同様の交付(貸与)が利用できる場合。
  • コルセットなどの治療用装具を購入され、健康保険から払い戻しを受ける場合。
  • 損害賠償制度や業務災害補償制度の対象となる場合。

義肢、装具、車椅子などは、原則、兵庫県身体障害者更生相談所の判定が必要となります。(来所または巡回相談)

児童補装具及び補聴器、義眼、眼鏡、歩行器については、所定の医師意見書が必要となります。

自己負担

原則として1割負担ですが、世帯(注)の収入により月額負担上限額があります。
補装具費が基準額を超える場合は、超える部分は自己負担となります。

所得区分ごとの月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護世帯、市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯
(注)市民税所得割が46万円を超える世帯は補装具費の支給対象外です。

37,200円

(注)世帯とは、18歳以上は障害者とその配偶者、18歳未満は保護者の属する世帯

手続先

18歳以上の人は障害福祉課(市役所1階)
18歳未満の人はこども支援課(市役所3階)

  • 補装具の内容によっては、まず申請に必要な意見書をお渡しします。
  • 身体の状況、現在使用の補装具の状況、希望する補装具の詳細、業者名など聞き取りさせていただきます。

手続に必要なもの

(新規)

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 意見書(所定の様式が障害福祉課にあります。)
  • 市民税額や収入についての証明書(川西市に市民税の税務資料のある人は省略できます。転入などの理由で川西市で住民税額が確認できない人は必要です。)

(修理)

  • 申請書
  • 補装具業者の修理見積書(川西市長宛て)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。