居宅サービス
ページ番号1001099 更新日 令和4年4月13日 印刷
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが介護を受ける人の自宅を訪問し、利用者の身体状況などに合わせて、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助などを行うサービスです。
また、重度者のかたを中心に、日中・夜間を通じて支援を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」もあります。
くわしくは下のリンクをご覧ください。
利用できるかた
- 要介護1から要介護5のかた
訪問型サービス
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーなどが調理や掃除、洗濯などの支援を行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 事業対象者のかた
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が困難な要支援・要介護認定者に対し、身体の清潔の保持などといった生活機能の維持向上を目的に、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介助を行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
訪問看護・介護予防訪問看護
病気、加齢などにより様々な健康上の問題を抱えている利用者のうち、医師が必要と認めた要支援・要介護認定者に対して、医師の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問して健康チェックや療養上の支援、診療の補助などを行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
急性期、回復期、維持期の3段階に分類されるリハビリテーションのうち、維持期を担う介護保険において、身体機能の低下した要支援・要介護認定者の心身機能の維持向上をめざし、理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通院が困難な利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的に、医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問し、心身の状況と環境などを把握したうえで、 療養上の管理や指導、助言などを行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
通所介護
要介護者の心身機能の維持向上を目的に、デイサービスセンターに日帰りで通う利用者に対して、入浴・食事の提供、健康チェック、生活指導、ADL(日常生活動作)向上のための機能訓練などを行うサービスです。
なお、小規模の通所介護事業所は平成28年度より地域密着型通所介護に移行しています。
利用できるかた
要介護1から要介護5のかた
通所型サービス
通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援や、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上を行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 事業対象者のかた
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所に通う利用者に対して、心身の機能の維持回復を図り、 日常生活の自立を助けることを目的に、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
在宅の要支援・要介護認定者が、介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介助、機能訓練などを受けるサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設の指定を受けた介護付有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅等に入居している要支援・要介護認定者に対して、自立した生活ができるように、入浴、排せつ、食事などの介助、療養上の支援、機能訓練などを行うサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
福祉用具貸与
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図ることを目的として、介護ベッドや車いすなどの福祉用具をレンタルするサービスです。
なお、要支援認定者等への福祉用具貸与は、利用者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、その状態像から利用が想定しにくい品目については原則として保険給付の対象外となり、一定の要件に合致した場合のみ利用可能となっています。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
(注)介護度によって利用できる用具が異なります。
利用できる用具の一覧
内容 |
要支援1 要支援2 要介護1 |
要介護2 要介護3 |
要介護4 要介護5 |
---|---|---|---|
手すり(工事を伴わないもの) スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等) |
利用できる |
利用できる |
利用できる |
車いす 特殊寝台 |
原則として利用できない |
利用できる |
利用できる |
自動排せつ処理装置 |
尿のみを吸引するものは利用できる |
尿のみを吸引するものは利用できる |
利用できる |
適正な価格で福祉用具貸与を利用するための制度について
適正な価格で利用するために、商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されており、その平均価格をもとに貸与価格の上限額が設定されています。
(注)上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。
また、事業者は次の2点が義務付けられています。
- 貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。
- 貸与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明する。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図ることを目的として、腰掛便座や簡易浴槽等の、貸与になじまない性質の福祉用具を購入した場合の費用の一部を支給するサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
利用限度額
要介護状態区分にかかわらず、各年度で10万円を上限額とします。本人の身体状況が著しく変化した場合などを除き、同じ品目を複数購入することはできません。
購入費支給の対象品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(専用パッド、洗浄液など排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツなどの関連製品は除く)
- 排泄予測支援機器(専用ジェルなど装着の都度、消費するもの及び専用シートなどの関連製品は除く)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
(注) 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。購入費の支給を受けるためには、申請が必要です(福祉用具販売事業者が代行することも可能です)。申請書の様式についてはこちらに掲載しています。
住宅改修・介護予防住宅改修
要支援・要介護認定者が住み慣れた自宅で生活を続けられるように、手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修を行った際の費用の一部を支給するサービスです。
利用できるかた
- 要支援1、要支援2のかた
- 要介護1から要介護5のかた
利用限度額
要介護状態区分にかかわらず、被保険者1人につき原則20万円です。転居したり、要介護度が著しく重度化した場合などは、再度20万円の限度額が適用される場合があります。
改修費支給の対象となる工事
- 廊下や階段、浴室への手すり設置
- 段差解消のためのスロープ設置
- 滑り防止のための床材変更
- 引き戸への扉の取り替えなどの 小規模な改修
- 和式便器から洋式便器への取替え
(注) 事前に承認を受ける必要がありますので、担当のケアマネジャーなどにお問い合わせください。着工後に承認を受けることはできませんので注意してください。
(注)本人の身体状況などに応じた工事が対象となります。
住宅改修制度の利用方法などについては、こちらをご覧ください。
申請書の様式はこちらに掲載しています。
その他の介護サービス
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(給付・適正化)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(給付・適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。