【新型コロナウイルス】接種を受けた後に健康被害が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
ページ番号1019453 更新日 令和6年4月8日 印刷
新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
1 健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
2 申請から認定、支給の流れ
(1)健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村(本市)に健康被害救済給付の申請を行います。
(2)本市は、予防接種健康被害調査委員会において申請された事例について医学的な見地から調査を実施し、県を通じて厚生労働省へ進達します。
(3)厚生労働大臣が認定の可否を決定します。認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
(4)本市は、厚生労働省からの審査の結果を受け、支給の可否をお知らせします。
3 給付の種類
給付の種類 | 内容 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費を支給 |
令和3年4月~令和4年3月(1カ月の間に) 通院3日未満(月額)35,000円 入院8日未満(月額)35,000円 入院8日以上(月額)37,000円 同一月入通院(月額)37,000円 令和4年4月~(1カ月の間に) 通院3日未満(月額)34,900円 入院8日未満(月額)34,900円 入院8日以上(月額)36,900円 同一月入通院(月額)36,900円 ※通院・入院のあった年月における額が適用 |
障害児養育年金 |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級(年額)1,579,200円 2級(年額)1,263,600円 ※条件により介護加算あり ※特別児童扶養手当の額を除く |
障害年金 |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |
1級(年額)5,048,400円 2級(年額)4,039,200円 3級(年額)3,028,800円 ※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
死亡一時金44,200,000円 (障害年金の受給期間により額の調整あり) |
埋葬料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
※介護加算 |
1級(年額)844,300円 2級(年額)562,900円 |
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
4 申請時必要書類
申請に必要な書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。請求書は請求者が、その他の書類は医療機関に記載又は発行を依頼してください。文書料は全額自己負担です(補助なし)。書類受付後は事務手続きを保健センター・予防歯科センターへ引継ぎ国に進達します。事務手続きを進める過程で追加資料を依頼する場合があります。また、請求書を提出された時点で、市が関係機関と情報共有し申請に必要な書類を準備することに同意したものとみなします。
(1)医療費・医療手当を請求する場合
- 医療費・医療手当請求書(A類・臨時 別紙1)
- 受診証明書(A類・臨時 別紙2-(2))
- 領収書及び診療明細書の写し
- 接種済証の写し
- 診療録など(受診された医療機関に依頼してください。)
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写し
※新型コロナウイルスワクチンによるアナフィラキシーなどの即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日含め7日以内に治癒、終診したもの(注1)に係る請求に限り、医療機関で様式6-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録などは不要となります。
(注1)症状が接種前から継続している場合やワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は、診療録等などの写しが必要
(2)障害児養育年金・障害年金を請求する場合
- 障害児養育年金請求書(A類・臨時 別紙3)又は障害年金請求書(A類・臨時 別紙5)
- 診断書(A類・臨時 別紙9)
- 障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
- 接種済証の写し
- 障害児の属する世帯全員の住民票の写し(障害児養育年金申請の場合)
- 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍謄本(抄本)又は保険証の写し(障害児養育支援年金申請の場合)
(3)死亡一時金・葬祭料を請求する場合
- 死亡一時金請求書(A類・臨時 別紙6)
- 埋葬料請求書(A類・臨時 別紙7)
- 死亡診断書など
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
- 埋葬許可書など
請求者が死亡した者について埋葬を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状などの写し
- 接種済証の写し
- 診療録など(受診した医療機関に依頼してください)
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写し
- 住民票など
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票などの写し
- 戸籍謄本など
請求者と死亡した者と身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
※詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
5 申請先
〒666-0016 兵庫県川西市中央町12番2号
川西市保健センター(予防接種担当)
電話:072-758-4721
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(予防接種担当)
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721
保健センター(予防接種担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。