長期療養により定期予防接種の機会を逃したかたへ(要事前申請)
ページ番号1020001 更新日 令和6年9月11日 印刷
お問い合わせ先:保健センター 072-740-1270(平日午前9時〜午後5時)
長期にわたる療養のため、定期の予防接種を受けられなかったかたについては、「特別な事情」がなくなった日から2年以内(高齢者用肺炎球菌は1年以内)であれば事前申請により定期予防接種の対象者として公費で予防接種を受けることができます。接種前に申請を行わず全額自己負担で接種された場合、公費助成はできませんので、必ず接種前に保健センターにてお手続きください。
対象者
定期予防接種の対象であった時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたなどの「特別な事情」により、やむを得ず接種を受けることができないと本市が認めた人
(注)医師の指示に基づかず、保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種を忘れていた場合などは対象外です。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたなどの「特別な事情」とは
- (ア)から(ウ)まで揚げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることが出来なかった場合に限る)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、腫瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る) - 医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められるもの
対象予防接種
A:ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・5種混合・4種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・DT2種混合・子宮頸がん予防
B:高齢者用肺炎球菌
【注意】
以下の予防接種については、「特別な事情」により定期接種の対象者とみなされた場合でも、接種する上限年齢が定められています。
予防接種名 | 上限年齢 |
---|---|
BCG | 4歳の前日まで |
小児用肺炎球菌 | 6歳の前日まで |
ヒブ | 10歳の前日まで |
5種混合・4種混合 | 15歳の前日まで |
接種期限
上記Aの場合:特別な事情がなくなった日から2年以内
上記Bの場合:特別な事情がなくなった日から1年以内
手続きの流れ
1 事前に市保健センターへ問い合わせる。
2 必要書類を提出する。
対象予防接種Aのかた:1.2.3.(他市で接種希望の場合は4.も必要)
対象予防接種Bのかた:1.2.(他市で接種希望の場合は5.も必要)
- 長期にわたり療養を必要とする病気にかかった場合の定期予防接種依頼申請書(保護者用)
- 長期療養を必要とする疾病にかかった者などの定期接種に関する特別措置対象者該当理由書(医師記入用)
- 母子健康手帳の写し(予防接種の記録ページ・出生届出証明のページ)
- 予防接種市外実施依頼書申請(A類)
- 予防接種法に基づく予防接種の他市実施申請書(B類)
(注)2.発行のための文書料は自己負担となります。
- 1.長期にわたり療養を必要とする病気にかかった場合の定期予防接種依頼申請書(保護者用) (PDF 122.7KB)
- 2.長期療養を必要とする疾病にかかった者などの定期接種に関する特別措置対象者該当理由書(医師記入用) (PDF 66.0KB)
- 4.予防接種市外実施依頼書申請(A類) (PDF 84.3KB)
- 5.予防接種法に基づく予防接種の他市実施申請書(B類) (PDF 89.0KB)
審査後、特例措置に該当すると認められる場合、市保健センターより定期予防接種対象者証と2.の写しを郵送します。(発行には2週間程度を要します)
3 定期予防接種対象者証と2.の写しを病院へ提出し、予防接種を受ける。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健センター・予防歯科センター
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
健康医療部 保健センター・予防歯科センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。