川西市新規出店事業支援補助金
ページ番号1012629 更新日 令和7年1月30日 印刷
本補助金の概要
概要
本市の産業施策の指針である「産業ビジョン」に掲げる基本方針「しごとの創出と暮らし・まちの活性化」を推進するにあたり、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出することを目的として、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部補助及び希望があった事業者に対して中小企業診断士などによる経営指導を行います。
補助金の流れ
補助対象
補助対象事業者
川西市で新規出店する者で、下記のいずれにも該当する事業者
必須要件 | 欠格要件 |
---|---|
|
|
大分類 | 中分類 | 備考 |
---|---|---|
I 小売業 | 56 各種商品小売業 | 小分類560を除く。 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 小分類570を除く。 | |
58 飲食料品小売業 | 小分類580を除く。 | |
59 機械器具小売業 | 小分類590を除く。 | |
60 その他小売業 | 小分類600を除く。 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 76 飲食店 | 小分類760を除く。 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 小分類770、772を除く。 |
業種の検索はこちらから
補助対象経費・補助対象額・補助率
対象経費 |
内容 |
限度額 |
補助率 | 留意点 |
---|---|---|---|---|
工事費 | 新規出店に伴う店舗部分の内装及び外装の工事費 | 50万円 |
補助対象経費の2分の1以内 |
下記、Q&Aをご覧ください |
賃借料 | 別図中心市街地の区域内に新規出店する場合 |
1月当たり5万円 |
補助対象経費の5分の1以内 |
開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象 (注)年度ごとの申請が必要です |
(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
(注)兵庫県では、若者(令和6年4月1日現在50歳未満)または女性が商店街の空き店舗に新規出店する場合の補助金(商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金)があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
補助申請の流れ
交付申請・決定
交付申請
5、7、9、11、1月の初日の開庁日までに下記書類を産業振興課まで提出ください。
種別 | 申請書等 | 添付資料等 |
---|---|---|
工事費 | 補助金等交付申請書 |
市税納税証明書 |
事業計画書(様式第1号) |
預貯金等が確認できる書類 写真、店舗イメージ図、客動線がわかる図など PRできる資料(WEB審査会用のパワポ資料) |
|
収支予算書(様式第2号) | 見積書 | |
賃借料 |
補助金等交付申請書 |
収支予算書(様式第2号) 賃貸借契約書 |
(注)補助金の交付決定を受ける前に工事請負契約したものについては、補助対象経費外となりますので、ご注意ください。
(注)交付を受けた次年度以降に引き続き賃借料の補助を申請する場合は、4月中に産業振興課まで提出して下さい。
<事業計画書記載例>
WEB審査
交付申請後、書類審査及び川西市産業ビジョン推進委員会の委員等による審査を行います。ヒアリング審査は、オンライン(Zoom)で行い、事業計画書に基づいた事業の内容について説明を行っていただきますので、パワーポイント等をご準備下さい。審査の評価基準は下記添付ファイルをご覧ください。
交付決定
交付決定(工事費)は、交付申請書類の提出期限月の下旬頃を予定しています。
実績報告・請求
実績報告
補助事業完了後20日以内、かつ、補助を受けた年度の年度末(3月31日)までに下記書類を産業振興課まで提出ください。
種別 | 申請書等 | 添付資料等 |
---|---|---|
工事費 | 補助事業等実績報告書 |
工事完了を証する書面 工事代金の支払いを証する書面 工事完了後の店舗現況図面、写真 店舗のチラシ、HPの写しなど |
収支決算書(様式第4号) | ||
賃借料 | 補助事業等実績報告書 |
収支決算書(様式第2号) 賃借料の支払いを証する書類 |
(注)交付申請年度内に事業を完了する必要があります。
請求
実績報告終了後、確定通知日以降に請求を行って下さい。
店舗変更報告
新規出店した店舗を補助金の交付を受けたから5年以内に変更、移転、休業、又は閉店する場合は、遅延なく川西市新規出店支援事業補助金に係る店舗の変更・移転・休業・閉店報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
経営指導
申請方法
開店前であれば「交付決定時」、開店後の場合は、「開店後6月経過した時」及び「開店後18月を経過した時」に、下記書類を記入の上、産業振興課まで提出下さい。
申請書等 | 添付資料等 |
---|---|
経営相談相談書 | 開店から経営指導を受けるまでの経営状況がわかるもの |
収支決算書(様式第3号) | - |
経営指導の内容
事業者が申し出た中小企業診断士など(申し出がない場合は市が推薦)が、店舗にて2時間以内の経営指導を実施します。
様式など
様式
交付申請書様式
-
補助金等交付申請書 (Word 16.8KB)
-
補助金等交付申請書(次年度に引き続き賃借料の補助を申請する場合) (Word 15.9KB)
-
事業計画書(様式第1号) (Word 140.5KB)
-
収支予算書(様式第2号) (Word 16.1KB)
実績報告書様式
-
補助事業等実績報告書(工事費) (Word 16.3KB)
-
補助事業等実績報告書(賃借料) (Word 16.0KB)
-
収支決算書(様式第3号) (Word 16.1KB)
-
店舗の(変更・移転・休業・閉店)報告書(様式第4号) (Word 15.0KB)
-
請求書 (Word 18.2KB)
経営指導様式
補助実績
この補助金を活用して、川西市内で新規出店を行った店舗の一覧です。
Q&A
No | Q | A |
---|---|---|
1 | 電話、ネットの引き込み工事、及び機器の購入と設定費用などは工事費の対象となるか。 | 電話・ネットの引き込み工事及び電話やネットの確認作業も補助対象とします。なお、初期登録費用やネットの通信費などの設定費用、電話やPCの機器購入費については補助対象外とします。 |
2 | 店舗の看板工事は工事費の対象となるか。 | 店舗に定着する看板であれば補助対象経費とします。 |
3 | レジ機能及びcatなどの接続工事及び機器類の購入は工事費の対象となるか。 | 引き込んだインターネット回線からレジ機能やcatにつなげる接続工事は補助対象外とする。また、機器類の購入は備品類にあたるため、補助対象外とします。 |
4 | 商品を置く什器などの工事は工事費の対象となるか。 | 什器が店舗に定着しているものであれば補助対象経費となりますが、移動可能な什器は備品類にあたるため、補助対象外とします。 |
5 | 家を改装して、新規出店するのは可能か。 | 可能です。 |
6 | 店舗をコンテナとする場合、内装・外装工事費は対象となるか。 | 建築基準法に則って建築された建築物(固定的)であれば、内装・外装工事費は補助対象とします。なお、稼働的なコンテナ内の内装・外装工事費は補助対象外とします。 |
7 | 改装工事をDIYで行おうと考えているが、補助対象となるか。補助対象となる場合は、何が対象になるか。 | 補助対象とします。補助対象となるものは、改装工事費に係る材料費に該当します。 |
8 | 交付決定後に工事会社に頼む予定だった部分をDIYに変えてもよいか。 | 可能。補助対象経費とします。 |
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市民環境部 産業振興課(商工)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
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