川西市新規出店事業支援補助金

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012629  更新日 令和7年1月30日 印刷 

本補助金は予算の上限に達したため、令和6年度の受付は終了しました。

本補助金の概要

概要

 本市の産業施策の指針である「産業ビジョン」に掲げる基本方針「しごとの創出と暮らし・まちの活性化」を推進するにあたり、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出することを目的として、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部補助及び希望があった事業者に対して中小企業診断士などによる経営指導を行います。

補助金の流れ

フロー図

補助対象

補助対象事業者

 川西市で新規出店する者で、下記のいずれにも該当する事業者

要件
必須要件 欠格要件
  1. 法人にあっては、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 日本標準産業分類定める業種のうち、下記の別表に掲げる業種を営む者であること。
  3. 店舗の営業に当たり必要な許認可を得ていること又はその見込みがあること。
  4. 店舗を賃借又は取得し、新規出店する者であること、かつ、既に市内において店舗を営業している者が、既存店舗を閉店させて新規出店する場合でないこと。
  5. 店舗を1日当たり6時間以上(うち午前11時-午後8時までの間で3時間以上)営業すること。
  6. 1週間当たり5日以上(うち1日は土曜日又は日曜日を含む。)営業すること。ただし、開店後6カ月を経過するまでの間は3日以上とする。
  7. 市、商店街などが行うにぎわいづくりに積極的に参加すること。
  8. 地域経済団体、商店街などへの加盟に努めること。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する事業その他市長が不適当と認める事業を営む者でないこと。
  2. 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行わないこと。
  3. 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者でないこと。
  4. 無人による営業でないこと。
  5. 川西市の市税を滞納しておらず、かつ、川西市暴力団排除に関する条例施行規則第2条第1号に規定する暴力団などに該当しないこと。
別表
大分類 中分類 備考
I 小売業 56 各種商品小売業 小分類560を除く。
57 織物・衣服・身の回り品小売業 小分類570を除く。
58 飲食料品小売業 小分類580を除く。
59 機械器具小売業 小分類590を除く。
60 その他小売業 小分類600を除く。
M 宿泊業、飲食サービス業 76 飲食店 小分類760を除く。
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 小分類770、772を除く。

業種の検索はこちらから

補助対象経費・補助対象額・補助率

対象経費など

対象経費

内容

限度額

補助率 留意点
工事費 新規出店に伴う店舗部分の内装及び外装の工事費 50万円

補助対象経費の2分の1以内

下記、Q&Aをご覧ください
賃借料 別図中心市街地の区域内に新規出店する場合

1月当たり5万円

補助対象経費の5分の1以内

開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象

(注)年度ごとの申請が必要です

(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

(注)兵庫県では、若者(令和6年4月1日現在50歳未満)または女性が商店街の空き店舗に新規出店する場合の補助金(商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金)があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

補助申請の流れ

交付申請・決定

交付申請 

 5、7、9、11、1月の初日の開庁日までに下記書類を産業振興課まで提出ください。

必要書類
種別 申請書等 添付資料等
工事費 補助金等交付申請書

市税納税証明書

事業計画書(様式第1号)

預貯金等が確認できる書類

写真、店舗イメージ図、客動線がわかる図など

PRできる資料(WEB審査会用のパワポ資料)

収支予算書(様式第2号) 見積書
賃借料

補助金等交付申請書

収支予算書(様式第2号)

賃貸借契約書

(注)補助金の交付決定を受ける前に工事請負契約したものについては、補助対象経費外となりますので、ご注意ください。

(注)交付を受けた次年度以降に引き続き賃借料の補助を申請する場合は、4月中に産業振興課まで提出して下さい。

<事業計画書記載例>

 WEB審査

 交付申請後、書類審査及び川西市産業ビジョン推進委員会の委員等による審査を行います。ヒアリング審査は、オンライン(Zoom)で行い、事業計画書に基づいた事業の内容について説明を行っていただきますので、パワーポイント等をご準備下さい。審査の評価基準は下記添付ファイルをご覧ください。

交付決定

交付決定(工事費)は、交付申請書類の提出期限月の下旬頃を予定しています。

実績報告・請求

実績報告

補助事業完了後20日以内、かつ、補助を受けた年度の年度末(3月31日)までに下記書類を産業振興課まで提出ください。

必要書類
種別 申請書等 添付資料等
工事費 補助事業等実績報告書

工事完了を証する書面

工事代金の支払いを証する書面

工事完了後の店舗現況図面、写真

店舗のチラシ、HPの写しなど

収支決算書(様式第4号)
賃借料 補助事業等実績報告書

収支決算書(様式第2号)

賃借料の支払いを証する書類

 (注)交付申請年度内に事業を完了する必要があります。

請求

実績報告終了後、確定通知日以降に請求を行って下さい。

店舗変更報告

新規出店した店舗を補助金の交付を受けたから5年以内に変更、移転、休業、又は閉店する場合は、遅延なく川西市新規出店支援事業補助金に係る店舗の変更・移転・休業・閉店報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

経営指導

申請方法

 開店前であれば「交付決定時」、開店後の場合は、「開店後6月経過した時」及び「開店後18月を経過した時」に、下記書類を記入の上、産業振興課まで提出下さい。

必要書類
申請書等 添付資料等
経営相談相談書 開店から経営指導を受けるまでの経営状況がわかるもの
収支決算書(様式第3号) -

経営指導の内容

 事業者が申し出た中小企業診断士など(申し出がない場合は市が推薦)が、店舗にて2時間以内の経営指導を実施します。

様式など

様式

交付申請書様式

実績報告書様式

経営指導様式

補助実績

 この補助金を活用して、川西市内で新規出店を行った店舗の一覧です。

Q&A

一覧
No Q A
1 電話、ネットの引き込み工事、及び機器の購入と設定費用などは工事費の対象となるか。 電話・ネットの引き込み工事及び電話やネットの確認作業も補助対象とします。なお、初期登録費用やネットの通信費などの設定費用、電話やPCの機器購入費については補助対象外とします。
2 店舗の看板工事は工事費の対象となるか。 店舗に定着する看板であれば補助対象経費とします。
3 レジ機能及びcatなどの接続工事及び機器類の購入は工事費の対象となるか。 引き込んだインターネット回線からレジ機能やcatにつなげる接続工事は補助対象外とする。また、機器類の購入は備品類にあたるため、補助対象外とします。
4 商品を置く什器などの工事は工事費の対象となるか。 什器が店舗に定着しているものであれば補助対象経費となりますが、移動可能な什器は備品類にあたるため、補助対象外とします。
5 家を改装して、新規出店するのは可能か。 可能です。
6 店舗をコンテナとする場合、内装・外装工事費は対象となるか。 建築基準法に則って建築された建築物(固定的)であれば、内装・外装工事費は補助対象とします。なお、稼働的なコンテナ内の内装・外装工事費は補助対象外とします。
7 改装工事をDIYで行おうと考えているが、補助対象となるか。補助対象となる場合は、何が対象になるか。 補助対象とします。補助対象となるものは、改装工事費に係る材料費に該当します。
8 交付決定後に工事会社に頼む予定だった部分をDIYに変えてもよいか。 可能。補助対象経費とします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。