先端設備等導入制度による支援

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ページ番号1007261  更新日 令和7年4月2日 印刷 

令和7年4月からの変更点

特例措置まとめ
〜令和7年3月31日 令和7年4月1日〜
固定資産税の課税標準を最初の3年間、2分の1に軽減

雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を計画に位置づいて労働者に表明した場合、固定資産税の課税標準を最初の3年間、2分の1に軽減

雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を計画に位置づいて労働者に表明した場合、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:最初の5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:最初の4年間
雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を計画に位置づいて労働者に表明した場合、固定資産税の課税標準を最初の5年間、4分の1に軽減

先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所が所在する自治体が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者などが認定を受けることが可能です。経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受けたうえで、市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について税制支援などの特例措置などを受けることができます。

フロー図

川西市の導入促進基本計画について

 川西市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、当初計画は平成30年7月19日付、変更(延長)計画は令和7年3月28日付で国の同意を受けました。これにより、「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っています。

川西市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画策定について

申請の際には、以下の手引をご参照下さい。 

提出書類

賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画における認定の対象外事項について

表1
市が不適当と認める場合 不適当と認める理由

 先端設備が太陽光発電設備に係るものであって、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光設備でないもの(売電目的のもの)

先端設備等導入計画においては、労働生産性の向上を図ることを目的としており、本市においては、太陽光発電設備にかかるものは、不適当と判断します。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。