公共工事の前払金・中間前払金について
ページ番号1004211 更新日 令和4年12月23日 印刷
川西市では、一定規模以上の公共工事において、「前払金制度」「中間前払金制度」を導入しています。
それぞれの対象案件などについては、下記を参照ください。
また、当該制度については、原則下記の取扱いとなりますが、個別の案件の制度適用及び前払金の率などについては、入札公告又は入札通知書に明記しますのでそちらでご確認ください。
なお、手続きに必要となる書式などについては、契約時に配布します。
前払金制度について
- 対象案件
設計金額が1件500万円以上で、かつ、工期が60日以上の建設工事 - 前払金の率
契約金額の4割以内
中間前払金制度について
- 対象案件
前払金の対象となっている建設工事のうち、市内業者が参加する案件で、設計金額が1件3000万円以上、かつ、工期が90日以上の建設工事 - 前払金の率
契約金額の2割以内 - 請求できる条件
次に掲げる要件のいずれにも該当することとなったとき- 当初契約時の前払金が支払われていること
- 契約工期の2分の1を経過していること
- 工期の2分の1が経過するまでに実施予定の作業が完了していること
- 工事進捗額が請負金額の2分の1以上に達していること
- 請求手続きの流れ
前払金の保証について
いずれの制度についても、前払金の請求を行うには「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する保証会社による前払金の保証が必要となります。
保証会社については、以下の関連情報を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1143
総務部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。