磁気活水器の設置にご注意ください

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ページ番号1017094  更新日 令和5年3月23日 印刷 

磁気活水器を設置する場合は、ご注意ください。

磁気を使用した「磁気活水器」は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、水道メーターに接近して設置した場合、その磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されています。

さらに、水道メーターボックスの中に活水器などを設置されますと、水道メーターの取替や修繕工事の際に支障となることから、川西市上下水道局では磁気活水器を設置する場合、次の通り設置位置を定めております。

イラスト:磁気活水器設置位置

  • 水道メーターから50センチメートル以上離し、磁気漏えい防止の措置を講じ設置すること。
  • 水道メーターより配水管側(道路側)に設置しないこと。

すでに設置不可の位置に設置されている場合は、メーカーまたは設置業者にご相談いただき、適切な場所へ移設してください。

同装置の移動などにより生じた場合の費用につきましては、お客様の負担となりますので、ご注意ください。

使用水量の正確な計量を行うため、ご理解ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局水道課

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1264 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。