水道基本料金の免除(物価高騰対策)

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ページ番号1023904  更新日 令和8年5月29日 印刷 

免除内容

1 免除される水道基本料金は以下のとおりです。

水道メーター口径別の基本料金の免除額(税込)
メーターの口径 基本料金1カ月分 基本料金2カ月分(1期分)

13、20ミリメートル

           770円

                1,540円
25ミリメートル         2,860円                 5,720円
40ミリメートル         9,350円               18,700円

50ミリメートル

      15,950円               31,900円
75ミリメートル       40,700円               81,400円
100ミリメートル       82,500円             165,000円

2 対象期間

令和8年6月から3回の検針分(3期分)

検針時期 水道使用期間 請求月
6月上旬 4月上旬〜6月上旬 6月
6月下旬 4月下旬〜6月下旬 7月
7月上旬 5月上旬〜7月上旬 7月
7月下旬 5月下旬〜7月下旬 8月
8月上旬 6月上旬〜8月上旬 8月
8月下旬 6月下旬〜8月下旬 9月
9月上旬 7月上旬〜9月上旬 9月
9月下旬 7月下旬〜9月下旬 10月
10月上旬 8月上旬〜10月上旬 10月
10月下旬 8月下旬〜10月下旬 11月
11月上旬 9月上旬〜11月上旬 11月
11月下旬 9月下旬〜11月下旬 12月

3 注意事項

  • 今回の水道基本料金の免除は、水道使用者様からの申請手続きは不要です。
  • 水道水量料金、下水道使用料(基本料金、水量料金)は免除対象外です。
  • 検針時にお知らせする「ご使用水量等のお知らせ」の「ご請求予定額」欄には、水道基本料金を免除する前の金額が記載されますが、実際のお支払いは免除後の料金となります。
  • 口座振替の場合は、水道基本料金の免除後の金額で振替しますので、次回の検針時の「ご使用水量等のお知らせ」の「上下水道料金口座振替領収済通知書」欄又は通帳記入などでご確認ください。
  • 納付書支払いの場合は、水道基本料金の免除後の金額の納付書用紙を送付します。
  • マンションや集合住宅など(一つの建物内に2戸以上の住居・店舗などを有するもの)は、建物によって水道基本料金の計算方法が異なります。
  • 国や県、川西市が設置している公共施設及び臨時用で使用しているものについては免除されません。

(お願い)マンションなど建物一括して料金をお支払いされている代表者様へ

マンションや集合住宅などで水道料金を建物全体として一括でお支払いされている代表者様(所有者、管理会社、管理組合など)には、水道基本料金が免除された後の金額で請求いたします。

つきましては、代表者様におかれましては、今回の免除の物価高騰対策という趣旨をご理解いただき、入居者様に請求される水道料金相当額から免除額(基本料金相当額)を差し引いていただくなど、免除措置の効果が入居者様に行き届くよう、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまセンター

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1262 ファクス番号:072-740-1314
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