水道基本料金の免除(物価高騰対策)

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ページ番号1023904  更新日 令和8年3月25日 印刷 

免除内容

1 免除される水道基本料金は以下のとおりです。

水道メーター口径別の基本料金の免除額(税込)
メーターの口径 基本料金1カ月分 基本料金2カ月分(1期分)
20ミリメートル以下

           770円

                1,540円
25ミリメートル         2,860円                 5,720円
40ミリメートル         9,350円               18,700円

50ミリメートル

      15,950円               31,900円
75ミリメートル       40,700円               81,400円
100ミリメートル       82,500円             165,000円

2 対象期間

令和8年6月から3回の検針分(3期分)

3 注意事項

  • 今回の水道基本料金の免除は、水道使用者様からの申請手続きは不要です。
  • 水道水量料金、下水道使用料(基本料金、水量料金)は免除対象外です。
  • マンションや集合住宅など(一つの建物内に2戸以上の住居・店舗などを有するもの)は、建物によって水道基本料金の計算方法が異なります。

(お願い)マンションなど建物一括して料金をお支払いされている代表者様へ

マンションや集合住宅などで水道料金を建物全体として一括でお支払いされている代表者様(所有者、管理会社、管理組合など)には、水道基本料金が免除された後の金額で請求いたします。

つきましては、代表者様におかれましては、今回の免除の物価高騰対策という趣旨をご理解いただき、入居者様に請求される水道料金相当額から免除額(基本料金相当額)を差し引いていただくなど、免除措置の効果が入居者様に行き届くよう、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまセンター

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1262 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局 お客さまセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。