推進方策・取組内容

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ページ番号1018931  更新日 令和6年3月14日 印刷 

市民・事業者・市の役割

 良好な景観の形成には、市民と事業者と市が参画と協働に取り組んでいくことが不可欠といえます。全ての主体が本市の景観形成の基本理念と目標を共有し、お互いの役割を認識した上で、協働により景観を「守り」、「育て」、「創る」取組を進めていく必要があります。

市民・事業者・市の役割の図

主な推進方策

取組む人のイラスト

建築物などによる景観形成

大規模な建築物などの景観形成基準に基づく規制・誘導

 周辺の景観に大きな影響を与える大規模な建築物などについて、建築などその他の際に届出を求め、「景観形成基準」への適合を審査することにより、良好な景観を形成します。

景観上重要な地区の指定と景観形成基準に基づく規制・誘導

 景観上重要な地区を指定し、建築などその他の際に届出を求め、「景観形成基準」への適合を審査することにより、良好な景観を形成します。

地区の指定状況(令和5年度末時点)
区分 概要 指定状況
景観形成地区

地域住民が主体となって建築物などに関する自主的なルールを定め、「景観市民協定」として認定を受けた地区を、地域住民からの申出に基づき市が指定します。

「景観市民協定」に定められたルールを自主的に遵守することにより、良好な景観を形成します。

詳しくは都市政策課へご相談ください。

なし

景観形成重点地区

特に景観上重要と認められるものを市が指定し、地区の特性に応じたきめ細かな「景観形成基準」を定めます。

建築など際に届出を求め、「景観形成基準」への適合を審査することにより、良好な景観を形成します。

  • 河川景観地区
  • 川西能勢口駅前地区
  • 黒川地区

景観上重要な建造物・樹木などの指定と維持・管理

 景観上重要な建造物・樹木などを指定し、当該建造物・樹木などを良好な状態に維持・管理することにより、良好な景観を形成します。

建造物・樹木の指定
区分 概要
景観建造物・景観樹木

地域に愛される建造物・樹木を所有者からの提案などにより市が指定し、所有者が自主的に良好な状態に維持・管理します。

景観重要建造物・景観重要樹木

特に景観上重要と認められるものを市が指定し、所有者に良好な状態に維持・管理することを義務付けます。

技術的な支援(景観アドバイザーの派遣)

 良好な景観の形成に積極的に取り組んでいる市民・関係団体や事業者に対して、「景観」や「建造物・樹木などの維持・管理」の専門家をアドバイザーとして派遣します。また、良好な景観の形成を目的に行うセミナーやワークショップの講師を派遣します。

公共施設などによる景観形成

 市街地の基盤となる公共施設などが良好な景観の形成の先導役となるよう、「公共施設等景観形成ガイドライン」を定め、ガイドラインに従って整備及び維持・管理を行います。

参画と協働による景観形成

 まちに暮らす市民、活動している関係団体や事業者などまちに関わるすべての主体が景観に関心を抱き、力を合わせ、できることから取り組んでいくことが、良好な景観の形成に向けた大きな推進力となります。また、市はその活動を支援し、関連部局で協働して取組を進めます。

  • まちの美化・清掃に関する取組
  • 緑の創出・維持・管理に関する取組
  • イベントによる景観の魅力向上と景観とのふれあい創出に関する取組

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。