国民年金加入中の配偶者が亡くなり、妻(夫)と子が残されました。

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ページ番号1002663  更新日 令和5年4月1日 印刷 

遺族基礎年金

  1. 国民年金に加入中の人
  2. 国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人

が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる配偶者です。ただし、1・2の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、令和8年(2026年)4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。 


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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。