国民年金に加入していた家族が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?
ページ番号1002665 更新日 令和4年3月29日 印刷
- 死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同一にしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
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