国民年金を10年以上納めた夫が、年金を受けることなく亡くなりました。
ページ番号1002664 更新日 令和4年3月29日 印刷
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寡婦年金
国民年金の第1号被保険者または任意加入者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
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