障害年金を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?
ページ番号1002661 更新日 令和4年3月29日 印刷
- 法定免除
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、一度届け出れば、その状態が該当し続ける限り保険料が免除されます。
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき
(注) 法定免除期間は未納扱いにはなりませんが、老齢年金額の計算上を受ける場合は2分の1になります。
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