生活保護を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?

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ページ番号1002660  更新日 平成30年3月8日 印刷 

法定免除

 次に該当する国民年金の第1号被保険者は、一度届け出れば、その状態が該当し続ける限り保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
  2. 生活保護の生活扶助を受けている
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき

(注)法定免除期間は未納扱いにはなりませんが、老齢年金額の計算上を受ける場合は2分の1になります。


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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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