第3号被保険者について

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ページ番号1002649  更新日 平成25年5月13日 印刷 

第3号被保険者について

 第3号被保険者の保険料は配偶者(第2号被保険者)の加入する厚生年金や共済年金が制度全体として負担する仕組みになっていますので、ご自身で保険料を納める必要はありませんし、配偶者の保険料額も変わりません。したがって、届出をすることだけで、保険料を納めたものとして認められます。反対に、たとえ第3号被保険者に該当していても届出をしないと、その期間は保険料を納めたことと同じ扱いにはなりません。キチンと届出をして、あなたの年金を守りましょう。

届出は?

こんなときは届出が必要です

  1. 結婚して第2号被保険者に扶養されるようになったとき
  2. 会社などを退職して、第2号被保険者の扶養に入ったとき
  3. 収入が減って、第2号被保険者の扶養に入ったとき
  4. 配偶者の転職により、加入する制度が変わったとき
  5. 扶養されている妻(夫)が20歳になったとき

届出方法

 平成14年4月から第3号被保険者の届出は、届出漏れの防止や手続きの簡素化のために、配偶者の事業所または共済組合などを経由して届出をすることになっています。
 配偶者の「健康保険被扶養者(異動)届」と一緒(複写式で第3号被保険者の届出用紙がついています)になっており、事業主から年金事務所に提出していただくことになっています。
 必要事項を記入し、基礎年金番号通知書または年金手帳を添えて、配偶者の勤め先に提出してください。

健康保険と第3号被保険者

 健康保険の被扶養配偶者は20歳~60歳の間は第3号被保険者になります。
健康保険の被扶養者は「主として被保険者の収入で生計を維持していること」という条件があり、対象となる人の年収は130万円未満で、被保険者の年収の概ね2分の1未満であることとなっています。
会社を退職し、雇用保険の失業手当が支給される場合でも待機期間中は届出をすれば、第3号被保険者に認定されます。失業手当受給開始後は、日額3,612円(年収換算130万円)以上の場合は第1号被保険者に該当しますが、失業手当受給終了後に再度、届出をすれば、第3号被保険者になります。


雇用保険の失業手当待機中・受給中・終了時の健康保険

健康保険の被扶養者になっていない第3号被保険者

 会社などを退職されたかたが、ご自身の健康保険を任意継続する(配偶者の健康保険の被保険者とならない)場合でも、国民年金の第3号被保険者に該当することがあります。本人の年間収入が130万円未満で、かつ配偶者の年間収入の2分の1未満であるときは、配偶者の勤め先などにご相談ください。


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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。