国民年金の保険料
ページ番号1002645 更新日 平成25年5月14日 印刷
市役所の窓口では、第1号被保険者(農業、自営業、学生、無職の人など)及び任意加入被保険者への加入手続きを行っています。
加入手続きをすれば、後日、日本年金機構から国民年金保険料納付案内書が届きます。
(注) 市役所では国民年金保険料納付案内書の作成、お支払い、納付記録の確認などはできませんので、日本年金機構へお問い合わせ下さい。
国民年金の保険料
保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。
- 定額保険料(強制)1カ月
16,980円 (令和6年4月から令和7年3月) - 付加保険料(任意)1カ月
400円
付加保険料とあわせて納付することにより、将来の年金額が付加保険料納付月数×200円上がります(物価スライドはしません)。この他、国民年金に上積みする年金として、国民年金基金があります。詳しくは、全国国民年金基金ホームページをご覧ください。なお、国民年金基金に加入した人は、付加保険料を納めることができません。
保険料の納付方法
国民年金保険料は現金払い(納付書払い)と口座振替があります。
加入手続き後、ひとまず日本年金機構から納付書が届きますので、口座振替される場合は金融機関やゆうちょ銀行などで手続きしてください。現金払いされるかたは、そのまま引き続き届いた納付書でお支払いください。また、インターネット・クレジットカードによる方法もあります。(詳細は年金事務所へお尋ねください。)
納付書払いの方法
納付期限までに全国の金融機関やゆうちょ銀行、コンビニエンスストアなどで納めてください。
納付受託機関となっているコンビニエンスストア (五十音順)
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストア
- ローソン
- MMK設置店(公共料金代理収納サービス)
(注1)保険料は「納付期限」までに納めてください。
「納付期限」を経過した場合でも、「納付期限」から2年間は使用することができます。
(注2)「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過すると保険料を納めることができませんので、ご注意ください。
口座振替の方法
各金融機関、ゆうちょ銀行などの窓口または年金事務所で手続きができます。
通帳、お届け印、マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類を持参してください。
振替方法は次の5種類です。口座振替申出用紙の振替方法欄から選択してください。
- 毎月納付
翌月の末日(休日の場合は翌営業日) - 6カ月前納
- 上期 (4月から9月分)
4月末日(休日の場合は翌営業日) - 下期 (10月から3月分)
10月末日(休日の場合は翌営業日)
- 上期 (4月から9月分)
- 1年前納
4月末日(休日の場合は翌営業日) - 2年前納
4月末日(休日の場合は翌営業日) - 早割納付
当月末日(休日の場合は翌営業日)
窓口
平成14年4月から、保険料の納付に関する窓口はすべて年金事務所になりましたのでご注意ください。
- 国民年金保険料の納付
金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア - 口座振替の開始・変更・廃止
年金事務所・金融機関・ゆうちょ銀行 - 納付書の再発行
年金事務所
市役所内の金融機関では国民年金保険料の納付はできません。
前納割引
保険料の納付には前納の制度があり、毎月納付(早割)、6カ月前納、1年前納に加え、2年分の保険料が前納できます。また、口座振替の割引制度もあります。
通常の各月払いは翌月末日(休日の場合は翌営業日)に振り替えられますが、1カ月前倒しの当月末日振替を選択することにより割引されるものです。口座振替による1・2年前納や半年前納の割引額も現金払い(納付書払い)よりもお得になります。
前納期間中に60歳到達、国民年金任意加入または特例任意加入の終了により資格喪失予定年月日が確定している場合の前納期間は、資格喪失予定年月日の前月までとなります。
残高不足で振り替えられなかった場合、翌年3月までは自動的に毎月納付の口座振替(割引なし)に切り替わります。
納めた国民年金保険料は全額社会保険料控除となります
納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子など)の保険料についても、納めた人の控除の対象になります。(申告には控除証明書が必要です。日本年金機構より送付されますので申告の際に添付してください。)
保険料の納付期限について
毎月の保険料は、翌月の末日までに納めなければなりません。
障害年金及び遺族年金の納付要件(「前々月まで」の部分)や申請免除の承認月(「申請した月の前月分から」の部分)などは、この納付期限をもとに決められています。できるだけ納付期限までにお支払い(支払いが困難なときは申請免除などの手続き)をしてください。
また、納付期限を過ぎても2年以内であれば、保険料はそのままの金額で納めることができます。納付期限から2年を過ぎると時効となり、その月分は納めることができなくなりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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