特別障害給付金
ページ番号1002647 更新日 平成25年3月31日 印刷
特別障害給付金制度について
現在の国民年金制度は日本に住所を有していれば、20歳以上60歳未満のかたすべてが国民年金に加入しなければなりません。以前の年金制度には国民年金の加入が任意であった人たちがいました。この時代に国民年金に任意加入していなかったことによって、障害基礎年金などの受給権を有しない障害者のかたに対し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。
対象者
国民年金の任意加入の対象となっていたが、任意加入をされていなかったかたで
- 昭和61年3月以前に被用者年金制度などに加入(または受給)をされていたかたの配偶者
- 平成3年3月以前の学生
であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にあるかたが対象となります。
(注)障害者手帳の等級とは異なります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できるかたは対象となりません。
注意
この給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月分からとなりますので、給付金を請求されるかたは、できる限り早めに請求書を提出してください。
その他
- ご本人の所得が一定以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給分を差し引いた額の支給となります。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
- 経過的福祉手当を受給されているかたが特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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