年末調整・確定申告の書類
ページ番号1015053 更新日 令和4年3月29日 印刷
社会保険料控除証明書について
国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市民税などの社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料についての社会保険料控除の適用を受けるときは、日本年金機構より発送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書が必要です。
なお、被保険者本人だけではなくご家族の国民年金保険料を納付した場合も全額が控除対象となります。
その際は、ご家族分の証明書なども添付する必要があります。
市役所では控除証明書の発行・再発行はできませんのでご注意ください。
社会保険料控除証明書に関するお問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京03-6630-2525(一般電話)))
おかけ間違いのないようご注意ください。
公的年金等の源泉徴収票について
国民年金、厚生年金保険および共済組合などから支給される公的年金などは、所得税法上「雑所得」とみなされ、所得税などが課されます。日本年金機構では確定申告などの添付書類として源泉徴収票を作成し、国民年金・厚生年金保険の対象となる年金受給者に送付しています。
ただし、障害年金・遺族年金は課税対象にならないため、源泉徴収票は送付されません。
なお、共済年金の源泉徴収票は、各共済組合から送付されます。
市役所では源泉徴収票の発行・再発行はできませんのでご注意ください。
公的年金等の源泉徴収票に関するお問い合わせ
日本年金機構ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)0570-05-1165
(050から始まる電話でおかけになる場合は(東京03-6700-1165(一般電話)))
おかけ間違いのないようご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。