国民年金について
ページ番号1002643 更新日 平成25年3月31日 印刷
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなければならない制度です。老後はもちろんのこと、病気やけがで障害が残ったり、死亡したときなど、もしもの場合の所得保障制度です。また、国民年金制度は各年金制度共通の基礎年金を支給するもので、厚生年金や共済年金は基礎年金に上乗せされる年金です。
被保険者(加入者)は職業などの種類によって、次の第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に区分され、これ以外に、任意加入者があります。日本年金機構が主体として行っている事業ですが、市区町村ではこれらのうち、第1号被保険者及び任意加入者の加入手続きなどを受け持っています。
被保険者の区分
第1号被保険者(強制)
自営業・農業・学生・アルバイト・無職
加入手続先は市区町村です。
第2号被保険者(強制)
被用者年金加入者(厚生年金・共済年金)
加入手続先は勤務先です。
第3号被保険者(強制)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
加入手続先は配偶者の勤務先です。
任意加入者
他の年金制度に加入していない60歳以上65歳未満のかた(高齢任意加入)
- 原則、口座振替となります。また、クレジットカードも利用可能です。
- 通帳と金融機関届出印、またはクレジットカードが必要です。
- 65歳になっても受給資格期間を満たせない場合は、70歳になるまでの期間で受給権が確保可能であれば加入期間を延長できます。(特例任意加入)
海外在住の日本人(20歳以上60歳未満のかた)
- 日本年金機構より連絡可能な国内協力者が必要です。
加入手続先は市区町村です。任意加入は申し込まれた月からの加入となります。
加入手続き
第1号被保険者の資格取得届は市役所で行います。会社を辞めた、扶養からはずれた、帰国したなど、第1号被保険者になるかたはお早めに手続きしてください。
第1号被保険者は強制的に毎月定額の保険料を納めることになりますが、納付が困難な場合には免除制度もあります。また、障害、死亡といった“もしも”の事態にも備えて、お早めに加入手続きをしてください。(手続きが遅れれば、不利になる場合があります)
手続きの必要書類
会社を辞めた
退職日のわかる書類(厚生年金保険等資格喪失証明書など)
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類
扶養からはずれた
扶養からはずれた日のわかるもの
(厚生年金・健康保険資格喪失証明書・戸籍抄本など)
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類
帰国した
パスポートなど
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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