地域クラブの学校施設利用について(3月2日受付)

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ページ番号1025648  更新日 令和8年10月5日 印刷 

地域クラブの学校施設利用について(3月2日受付)

提案の内容

川西市は地域クラブを「学校教育の補完」と位置づけ、校庭・教室・体育館等の学校施設を教育目的で使用するものとして無償対応とする制度設計を行っていますが、近隣市(宝塚市・伊丹市・池田市)はいずれも地域クラブを「教育目的外(目的外使用)」として扱い、学校施設の利用を原則有償としているようです。川西市が地域クラブを「教育目的扱い」にし、学校施設の利用を無償対応としている根拠を説明して頂けますでしょうか。

市長からの回答

学校教育法第137条では「学校教育上支障のない限り,学校には,社会教育に関する施設を附置し,又は学校の施設を社会教育その他公共のために,利用させることができる。」と規定されており、部活動が担ってきた教育的意義を引き継いだ地域クラブを公共性の高い活動であると位置付けることができることから、同条に基づく利用を許可することができると考えております。その上で、地方自治法第225条においては、公の施設の利用料を「徴収することができる」と規定し、同法第228条第1項では、同法第225条による公の施設の利用料の徴収について「条例で定めなければならない」 と規定されております。 以上を踏まえ、公の施設の利用料の有無及びその水準は、各施設を設置する趣旨、管理運営上の実情に照らし、想定される利用者の使用目的や公益性等を踏まえたものであることに加え、本市としては各自治体に利用料に関する条例の制定を義務付けるものではないと解釈していることから、現時点では学校施設の利用料を徴収する判断をしておりません。

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市長公室 秘書課

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電話:072-740-1103
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