マイナンバーカード登録者へのお米券分の現金入金(3月30日受付)
ページ番号1025637 更新日 令和8年10月5日 印刷
マイナンバーカード登録者へのお米券分の現金入金(3月30日受付)
提案の内容
お米券がまだ届きません。よって、マイナンバーカード登録者のうち、銀行口座登録者には、お米券分の現金を入金できないでしょうか?
市長からの回答
本市が現金給付ではなく「おこめ券」による支援を採用した理由は、主に以下の3点です。 第一に、市民の皆様への給付額を最大限確保するためです。おこめ券と現金給付など、複数の手法を並行して実施する場合、それぞれのシステム整備や事務作業に多額の経費が発生します。その結果、市民の皆様にお渡しできる金額そのものが減ってしまうことを避けるため、手法を一本化いたしました。 第二に、迅速な配付を行うためです。現在、すべての市民の皆様が公金受取口座を登録されているわけではありません。現金給付を行うには「口座登録の有無」を一人ひとり判別・管理する膨大な照合作業が必要となり、これには多大な時間と費用を要します。検討の結果、全世帯へ一律に発送できる「おこめ券」が、現時点では最も効率的かつ迅速な手法であると判断いたしました。 また、第三として、本事業の財源である国の交付金を活用するにあたり、国が定める「使用期限の設定」や「未利用分の精算」といった要件に合致させる必要があったことも、おこめ券を選択した理由の一つです。
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