受動喫煙被害について(6月22日受付)

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ページ番号1025663  更新日 令和8年10月5日 印刷 

受動喫煙被害について(6月22日受付)

提案の内容

住宅街での隣家からのたばこの匂いの被害について困っており、妻が川西市保健センターに電話し、相談させていただきましが、啓発ポスター掲示以上のことは考えてはいないと回答を頂きました。受動喫煙の問題解決及び、市民の力になりたいという姿勢が感じられなかったのが残念です。受動喫煙は被害者側が我慢するしかないのが実情です。川西市の見解を教えてください。

市長からの回答

市としても、市民の健康と安心な生活環境を守るため、受動喫煙防止に対して広報や啓発に取り組む必要性を認識しています。ポスターの掲示に加え、市広報誌への掲載及びSNSでの発信など、健康増進法の趣旨や受動喫煙防止の必要性などについて、継続的に啓発をしていきたいと考えている一方、法律上、市が私有地での喫煙に対し、直接指導する権限がありません。市としては、受動喫煙に限らず、当事者間の話し合いが原則となるものについては、生活安全課の無料弁護士相談などをご案内しております。よろしければ、お気軽にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1103
市長公室 秘書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。