令和7年度の消費生活センターだより(トラブル事例集)

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ページ番号1023877  更新日 令和8年2月10日 印刷 

テレビショッピングで買った商品は返品できる?できない?

消費生活センターだより2026年2月号

電話で注文する時に確認を

  • 【事例1】テレビショッピングでマッサージ器を購入したが、たたく力が強くて使えない。返品を申し出たが「通電したら返品できない」と断られた。(80 代 男性)
  • 【事例2】「シミが消える」というテレビ広告を見て、電話で化粧品を注文した。オペレーターは何かを言っていたがよく聞いていなかった。翌月も届く定期購入だった。(70 代 女性)

【回答】
 テレビショッピングは、通信販売に当たるのでクーングオフ(無条件の契約解除)の適用はありません。テレビ広告で返品ルールが適正に示されていた場合は、それに従うことになります。
 例えば、「返品できない」と記載されていたら、返品はできません。「返品できる」場合でも、未使用・未開封に限るなど返品条件があるケースが大半です。
 また、テレビでは単品の商品の宣伝であっても電話で注文する時に、オペレーターが定期購入を勧めることがあります。その場合、電話勧誘に当たれば、クーリングオフできる可能性があります。トラブルを避けるため、テレビ広告の情報だ
けでなく、注文の電話では、購入前に以下のことを確認しましょう。

  • 商品の使用感やサイズなど
  • 返品や解約の条件
  • 単品販売か定期購入か(定期購入が不要であればお得だと言われてもはっきり断りましょう)

困ったときは消費生活センターに相談してください。

カニやホタテなどの海産物

消費生活センターだより2026年1月号

突然の電話勧誘
悪質業者かもしれません

  • 【事例1】海鮮市場だと突然電話がかかってきた。海産物の詰め合わせを安くすると言われたので1万5000 円で買うことにした。しばらくして確認の電話があり、代引きで2万円と言われ不審に思った。代引き手数料を足してもこの金額にはならないはずだ。キャンセルすると伝えたが「今から送ります」と言われ一方的に電話を切られた。(60 歳代 男性)
  • 【事例2】電話で「以前お世話になりました。今カニがお買い得。多めにサービスする」と言われた。てっきり旅行したときに海産物を購入した店だと思った。3万円を1万8000 円にすると言われたのでお願いすることにした。電話を切った後に店が私の電話番号を知っているはずがないと気が付いた。かけ直したがつながらない。(70 歳代 女性)

【回答】
 今の時期になると、海産物の電話勧誘が増えてきます。
 トラブルに遭わないためのポイントは次の通りです。

  • 必要なければ「いりません」「買いません」とはっきり断り電話を切りましょう。
  • 電話勧誘で契約した場合は、契約書面を受けとった日から8日以内なら海産物であってもクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
  • 断ったのに商品が送られてきた場合は、受け取り拒否をし、送り状にある依頼主の情報をメモするか写真に撮って残してください。

困ったときは、消費生活センターに相談してください

法テラスを知っていますか

消費生活センターだより2025年12月号

借金の返済が困難になったら専門家に相談が必要です

 失業や病気などの理由で借金の返済が困難になり、新たな借金と返済を繰り返し、多重債務になってしまったという相談があります。借金問題を解決するための債務整理の方法は、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の四つがあり、個人の状況によって適切な方法は異なります。専門家である弁護士や司法書士に相談する必要があり、費用がかかります。その用意が難しい人のために法テラス(日本司法支援センター)があります。法テラスは国が設立した法的トラブル解決のための機関で、一般的な法制度や相談窓口の情報を無料で提供しています。市の近くには「法テラス阪神」があります。
 また、経済的に困っている人に対して、弁護士や司法書士による無料法律相談を行っています。ただし、利用するには収入や資産が一定基準以下であることなどの条件があります。
 無料法律相談だけでは解決できず、弁護士や司法書士に依頼する場合は、その費用を法テラスがいったん、立て替えた後、分割して法テラスに返済する立て替え制度もあります。利用条件を満たすかどうかの審査があり、援助開始決定が出ると弁護士や司法書士が解決に動きます。
【法テラス阪神 0570(078)335】 場所:尼崎市七松町1―2―1フェスタ立花北館5階

消費生活センターでは、法テラス以外の相談先も案内しています。借金の返済に困ったら早めに相談してください

ご用心、災害に便乗した悪質商法

消費生活センターだより2025年11月号

不安をあおる住宅修理の勧誘に注意

  • 【事例1】突然業者がやって来て「屋根が浮いている、無料点検する」と言って屋根に上がった。その後「このままでは雨漏りがする、すぐに修理が必要」と言われ不安になり、契約してしまった。
  • 【事例2】台風の後片付けをしていたら、業者が来て「保険を使って無料で雨どい修理ができる」と言った。不審だ。

【回答】
 台風や大雨、地震などの自然災害の発生後は、それに便乗した勧誘が多くなる傾向があります。「今直さないと大変なことになる」などと不安をあおり、契約をせかす手口が見られます。
 また、「保険金を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険の申請手続をサポートする」など、保険での修理をもちかけてくる業者との契約は、ずさんな工事をされるケースや高額なサポート費用を請求されるケースがあります。
【アドバイス】

  • 災害により被害を受けたら、複数の業者から修理の見積もりを取り検討する
  • 安心して依頼できる業者についての情報を集めておく
  • 災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で加入先の保険会社へ連絡し、保険金の支払い対象になるか確認する(保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です)

事業者からの訪問や電話で勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります。困った場合は早めに消費生活センターに相談してください。

ちょっと待って! その電話、詐欺じゃない?

消費生活センターだより2025年10月号

ニセ警察官にだまされないで

  • 【事例1】警察から「あなたの口座が犯罪に利用されている」とスマートフォンに電話があった。表示された番号は、本当の警察署の番号だった。
  • 【事例2】2時間後に電話が使えなくなる。不明な点があれば1番を」と固定電話に音声ガイダンスが流れた。迷っていたら電話が切れた

【回答】
 事例では、幸いにも被害に遭わずに済みましたが、いずれも捜査の一環などと言って、最終的に金銭をだまし取る詐欺で、被害も増えています。
 事例1は、実在する警察署の電話番号を相手に表示させる手口です。事例2は、電話会社などを名乗り、ガイダンスに従って番号を押すと、警察官役の詐欺師につながり、LINEなどのビデオ通話に誘導し、ニセの警察手帳を見せて信用させる手口です。警察が電話で「捜査対象である」と伝えることはありません。LINE のトークやビデオ通話で連絡をすることも、金銭を個人口座に振り込ませることもありません。

【被害に遭わないために】

  1. 知らない番号からの電話は慎重に。圏外、非通知の電話は出ない
  2. 相手が自分の個人情報を知っていても、簡単に信用しない
  3. 電話で警察を名乗っても慌てず、一旦電話を切って、消費生活センターまたは、警察相談専用電話「#9110」に相談

リースバック契約に注意

消費生活センターだより2025年9月号

本当に自宅を売却しても大丈夫ですか?

【事例】不動産業者に自宅を売ってほしいと勧誘された。断っても帰ってくれなかった。しかたなく話を聞くと、自宅を売却することでまとまったお金が入るし、売却後もそのまま住み続けられると説明された。足腰が動くうちに海外旅行へ行きたいと思っていたので、まとまったお金が入るのはありがたい。自宅のリースバック契約を結び1,200 万円で売却したが相場よりかなり安い売却額だった。すでに手付金120万円を受け取っているが解約したい。(70 歳代 男性)

【回答】
 リースバックとは自宅を売却することでお金は入りますが、同時に賃貸借契約を結びます。売却後は家賃を支払うことで住み続けられるというものです。
 自宅の売却はクーリングオフができません。解約するには手付金の倍返し(事例の場合 240 万円)や規約に基づいた違約金が必要になります。
 また、家の所有者ではなくなるので傷を付けないよう注意しながら住まなくてはなりません。他にも近隣より家賃が高く設定されていたり、契約更新の際に家賃を値上げされたりという相談もあります。家賃が払えなくなると退去しなくて
はなりません。家賃を払い続けられるか十分に検討する必要があります。
 契約してから後悔しないために一人で決めずに、必ず家族などに相談して慎重に判断しましょう。

SNS上の投資グループ信用できますか?

消費生活センターだより2025年8月号

投資詐欺に注意

  • 【事例】SNS で見た投資の広告をタップしたら無料メッセージアプリのグループに招待された。グループ内では「もうかった」という話で盛り上がり、先生と呼ばれる人物に教えてもらった通りに、知らない人の個人名義の口座に10万円を振込んだ。それが海外に送金されて FX 取引が始まり、アプリ上で 12 万円になった。その後 50 万円、100 万円と毎回違う名前の個人名義の口座に合計 2,000 万円を振込み、アプリ上で利益が 6,000 万円を超えた。出金を希望すると「税金430万円を払わないと出金できない」とメッセージが来た。だまされたのだろうか。(70 歳代 男性)

【回答】
 SNS 上の投資グループ内で勧誘される FX 取引に関する相談が多く寄せられています。アプリ上では、大きな利益が出ているように見えても、全て架空で実際には取引が行われていないことがあります。個人名義の口座に入金させる手口は、詐欺が疑われます。振込んだ場合は、すぐに振込先の金融機関に相談してください。
 FX 取引 ( 外国為替証拠金取引)は一定の証拠金を預け、何倍もの額の外貨を取引できます。多額の損失が出ることもあるハイリスクな金融商品です。仕組みをよく理解せずに契約することはやめましょう。FX 取引を行う業者は、金融商品取引業の登録が必要で金融庁のホームページで確認できます。無登録業者との契約はしないでください。

キャンセル料100%!?ネット予約は簡単だけど ・・・

消費生活センターだより2025年7月号

旅行予約サイトでのトラブルに注意

  • 【事例1】旅行予約サイトで、ホテルを予約した3時間後にキャンセルしたのに、全額返金されない。(40 代 男性)
  • 【事例2】サイトは日本語で書いていたが海外の旅行予約サイトだった。問い合わせをしたいが、日本語で対応をしていない。(70 代 女性)

【回答】
 旅行予約サイトでのネット予約は、インターネットを使った通販なのでクーリングオフはできません。原則として、事業者が設定したルールがサイトに表示されている場合は、その内容に沿った対応となります。例えば、「キャンセル料 100%」「返金不可」のプランは、低価格で販売されている場合が多いですが、予約確定後に変更ができず、キャンセルすると料金全額が請求されます。また、海外事業者が運営する旅行予約サイトでは、コミュニケーションが取りづらいことや、トラブルになった場合に、日本の法律などを用いた交渉が難しいことがあります。

【アドバイス】

  • まずは、旅行予約サイトの運営事業者の情報を確認する
  • キャンセルなどの条件や契約内容を確認してから申し込む
  • 申し込み後は、予約確認メールをよく読み、保存する

不安や疑問に思った場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談を。海外事業者とのトラブルは、越境消費者センター(CCJ) で、ウェブフォームによる相談ができます。
詳しくは、下の越境消費者センターホームページで確認を。

「分電盤の点検に行きます」 の電話に注意!

消費生活センターだより2025年6月号

安易に点検させない、その場で契約しない

  • 【事例】電力会社に委託されたという業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。翌日、点検に来た業者から「分電盤が古いため漏電して火事になる可能性がある。すぐに交換したほうがいい」と言われた。漏電と聞いて心配になった。その日のうちに交換してもらい 25 万円を支払った。契約先の電力会社に確認すると電力会社とは無関係な業者だと分かり、交換の必要はないと言われた。(70 歳代 女性)

【回答】
 昨年から、全国で分電盤(ブレーカー)の点検商法が急増しています。相談事例のように漏電すると不安をあおって契約を急かせたり、大手電力会社をかたって信用させるケースが目立ちます。
 電話勧誘販売や訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。電話や訪問で点検を持ち掛けられても安易に点検させない、その場で契約しないようにしましょう。もし、契約する場合は複数の業者から見積もりをとり、比較検討することが大切です。
 日頃から信頼できる専門業者の連絡先を調べておくと安心です。
 電気設備については、電力会社の委託業者が4年に1度、法定点検を実施しています。事前に調査日程と訪問調査員の氏名などが記載された「お知らせ」が届きます。点検時には必ず身分証を見せてもらいましょう。不在だと屋外点検だけですが、希望すれば改めて屋内の電気設備も点検してもらえます。

クレジットカードの不正利用を防ぐために

消費生活センターだより2025年5月号

利用明細のチェックを習慣に
適切な管理が大切です

【事例】クレジットカードの利用明細に覚えのない3万円という金額を見つけた。他にもあるかもしれないと思い、1年前の利用明細から確認したら 3,000 円、5,000 円など覚えのない金額が合計約7万円あった。クレジットカード会社に連絡し、調査してもらうことになったが「直近 60 日までしか補償対象にならない」と言われた。(70 歳代 男性)

【回答】
 クレジットカードの不正利用に関する相談が増えています。事例の場合、相談者が「1年前にカード会社からメールが届き『至急、本人確認を』と書いてあったのでカード番号を入力したことがある」と思い出しました。これはカード会社をかたるメールでカード番号を盗まれたのではないかと考えられます。覚えのない請求があればすぐにカード会社に連絡し、調査の依頼、カード利用の停止や再発行の手続きをしましょう。調査の結果、カード会社が不正利用だと認めた場合は補償されます。ただし、多くのカード会社は、連絡した日からさかのぼって 60 日以内を補償期間と定めています。
 早い段階で不正利用に気付くためには、毎月の利用明細のこまめな確認が大切です。チェックする習慣をつけましょう。
利用規約にはカードは名義人本人だけが使用できると定められているので、家族が勝手にカードを利用した場合は、本人には覚えのない請求であっても不正利用にあたらず補償対象にはなりません。
 適切な管理を行い、使わなくなったカードがあれば退会・解約することも検討してください。

これって1回限りじゃないの?

消費生活センターだより2025年4月号

定期購入で申し込んでいませんか?
「最終確認画面」のチェックを忘れずに!

【事例】しわ取りクリームが 980 円で試せます」と大きく表示された広告をスマートフォンで見つけたので注文した。気に入ればまた注文するつもりだった。商品と一緒に届いた請求書に「定期コース」と書いてあったので業者に問い合せたら「定期購入の契約です。商品を3回受け取った後なら解約できます。2回目以降は 9,000 円。3回の受け取り合計は1万 8,980 円です」と言われた。(70歳代 女性)

【回答】
 ネット通販での定期購入に関する相談が依然として多く寄せられています。事例の場合は、980 円と大きく表示された広告の下に「3回の受け取りをしてもらう定期コース。2・3回目は 9,000 円」と小さな字で書いてありました。
 このように、1回だけのつもりで商品を注文しても「定期購入」での契約になっていて、すぐに解約できないというトラブルが多く起こっています。
 通信販売では、消費者が注文を確定する直前に「最終確認画面」を表示させることを業者に義務付けています。最終確認画面には、契約内容(分量、販売価格、支払いの時期・方法、引き渡し・配送時期、申し込みの撤回や解除に関することなど)を記載するよう定めています。
 注文する前に、必ず最終確認画面を確認し、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。通信販売にクーリング・オフ制度の適用はありませんが、最終確認画面を証拠にして契約を取り消せる場合もあります。

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