令和5年度の消費生活センターだより(トラブル事例集)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018195  更新日 令和6年2月13日 印刷 

不用品の買い取りのはずが貴金属を買い取られてしまった

消費生活センターだより2024年2月号

安易に家に来てもらうのはやめましょう

【事例】「不用品はありませんか。何でも買い取ります」と電話があった。洋服や着物ならあると話し、自宅に来てもらうことにした。
業者が来ると、約40着の洋服や着物をスマートフォンで撮影し、本部へ送った。査定を待っている間に「アクセサリーなどの貴金属はありませんか。見せてもらうだけでいいです」としつこく言われしかたなく 18 金のネックレスと指輪を見せた。業者が写真を撮ると、すぐに査定が出て「合計 9,000 円です」と言われ、断り切れずに売ってしまった。アクセサリーは売りたくなかったので後悔している。取り戻したい。(70歳代 女性)

【回答】
上記は訪問購入に関する相談です。訪問購入は契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。その場合、消費者はお金を返し業者は物品を返します。しかし、業者が「すでに転売した」などと言って物品が返ってこない、業者と連絡が取れないという相談もあります。
事例のように、電話では不用品の買い取りの話だったのに、自宅に来たら売るつもりのなかった貴金属の話になり、しつこくて断れなかった、強い口調に怖くなり帰ってほしいと言えなかったなどのトラブルも増えています。
業者が当初の話とは異なる物品を買い取りたいと求めることは禁止されています。売るつもりのない貴金属の話が出ても物品を見せず、きっぱり断りましょう。身の危険を感じたら警察に連絡してください。

ひつぎの中のドライアイスで二酸化炭素中毒

消費生活センターだより2024年1月号

ひつぎの中に顔を入れない、一人にならない

日本では一部例外を除き、人が亡くなってから 24時間経過した後でなければ埋葬や火葬を行ってはいけないことになっています。通常、人が病院で亡くなると病院では遺体を数時間しか安置できないので、葬儀までの間は自宅や斎場などに安置します。その時、遺体の保全のため葬儀業者がドライアイスなどで冷却・保冷を行います。亡くなってから火葬までの間は、遺体の近くに常にドライアイスが置かれ、ひつぎの中は二酸化炭素が充満していることになるのです。

【事例1】ドライアイスを敷き詰めたひつぎの小窓を開けたそばで、意識不明の状態で倒れていた。葬儀場から病院へ搬送されたが、搬送先の病院で死亡した。
【事例2】自宅で、ドライアイスを敷き詰めたひつぎの中に顔を入れた状態で発見された。搬送先の病院で死亡が確認された。

【回答】
経緯は分かりませんが、通夜終了後に遺族が寝ずの番をしている時間帯に発生したとされています。周囲に人がいない中で、故人にゆっくり別れを告げようと、ひつぎの中の故人に話しかけている時に事故が起きていると推測されます。葬儀は非日常的な場面です。ひつぎの中でドライアイスが気化して二酸化炭素が充満している、という危険性にまで気が回りません。葬儀の際は、ひつぎの中に顔を入れない、室内の換気を十分に行う、線香番などで一人にならない、気分が悪くなったらすぐにひつぎから離れるなど気を付けましょう。

お得な回数券の購入

消費生活センターだより2023年12月号

リスクを考えて慎重に 契約前に利用条件を確認して

【事例1】週に2日は利用していたスーパー銭湯が突然閉店した。10枚つづりの回数券を買うと銭湯で使えるポイントが5倍になるキャンペーンがあったり、正月の福袋に入っていたりしたので手元に5冊も残っている。返金して欲しいが、電話してもつながらない。(70歳代 男性)
【事例2】インターネットで見つけた整体院に行った。施術後に割安な回数券(10万円)を勧められた。施術が良くて続けて通いたかったので、お得だと思って買った。ところが数回通ったところで腰痛がひどくなり歩けなくなった。通えそうにないので未使用の回数券の払い戻しを頼んだが、できないと言われた。(60歳代 女性)

【回答】
「特典が付く」「割安になる」などでお得感がある回数券ですが、回数券の利用方法・払い戻しなどは事業者が定めた約款などに従うことになります。「購入された回数券の払い戻しはできません」と書いてある場合は返金に応じてもらえません。また有効期限があれば、それを過ぎると使用できません。利用できない原因が事業者側にあった場合、それを理由に返金を求めることはできますが、突然の閉店や、倒産してしまった場合は返金の可能性は極めて低くなります。回数券を購入する時は、使用期限や返金ができるのかなどよく確かめましょう。また期間内に使い切れるのか、健康問題や転居など生活の変化で通えなくなる可能性も考えて購入しましょう。

クリーニングのトラブル

消費生活センターだより2023年11月号

受け渡しの時には店の人と一緒に確認しましょう

【事例1】浴衣をクリーニングに出した。刺繍の部分がボコボコした状態で戻ってきた。今までクリーニングでこのような状態になったことはない。苦情を言うとやり直してくれたが直っていなかった。業者から仕立てが悪いとか最初からボコボコになっていたなどと言われた。(70歳代 女性)
冬休みに入ったので子どもの学生服をクリーニングに出した。受付時に店の人が点検していたが何も言われなかった。一週間後、引き取りに行くと黒カビのような汚れがついていた。業者は学生カバンの色が移ったものでクリーニングしたことで目立つようになったのではないかと言うが納得できない。(40歳代 女性)
【事例2】クリーニングのトラブルでは原因を特定するのはきわめて困難です。クリーニングを出す時や、受け取る時には必ず店の人と一緒に衣類の状態を確認することが大切です。

【回答】
S マーク(厚生労働大臣が認可した「標準営業約款」に基づいて営業している店に付けられる)や、LD マーク(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の加盟店に付けられる)がある店舗では、トラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」を設けていますが、6カ月以内に申し出なければ補償されません。自社ルールを設けている業者もあるので事前に確認が必要です。また、受け取った後はカビや変色を防ぐためビニールカバーを外して収納しましょう。困ったときには消費生活センターに相談してください。

SNS から始まるトラブル 簡単にもうかるという話には要注意

消費生活センターだより2023年10月号

うその投資話にだまされないで

【事例】SNS で知り合った人に「初心者でも簡単にもうかる」と FX(外国為替証拠金取引)を勧められた。SNS で「大きな利益が出た」と報告している人が何人もいたので信用してしまった。指示通りに、FX 取引アプリをダウンロードし、取引口座を開設。指定の口座に投資金 50 万円を振り込むと、数日後に取引アプリ上で 60 万円に増加したので驚いた。さらに 50 万円を振り込み、150 万円になったときに引き出したいと相談したら「今、取引をやめるのはもったいない。やめてもすぐには出金ができない」と返事があった。それでも出金を求めると連絡が取れなくなったが、どうすればいいか。(40 歳代 男性)

【回答】
事例の場合は FX 取引業者の住所、電話番号が不明でした。SNS で知り合った人にも連絡がつかなくなり、お金を取り戻すことは非常に困難な状況です。FX 取引自体がうそだった可能性もあります。
 暗号資産も同様の相談が増えています。FX や暗号資産の取引業者は金融庁に登録が必要です。金融庁のウェブサイトなどで確認し、無登録だった場合は取引しないでください。
 また、投資の内容や仕組みがよく分からないときも取引するのはやめましょう。投資話以外にも「もうかる副業のノウハウ本を販売しています。さらにもうかるまで有料でサポートします」という話で「お金を払ったのにもうからなかった」などの相談があります。簡単にもうかるという話には注意しましょう。

フリマサイトでのトラブル

消費生活センターだより2023年9月号

個人間の取引なので トラブル解決は当事者で

【事例1】先日、フリマサイトで商品を購入した。相手が発送通知をしたので、数日後に届くだろうと思い、まだ商品が届いていないのに受取通知をしてしまった。その後、商品が届かないので相手に何度も連絡したが返事がない。フリマ運営事業者に事情を伝えたが「受取通知をしているので対応できない。当事者間で話し合うように」と言われた(40歳代男性)
【事例2】相場を確認せず、安く中古ブランドバッグをフリマサイトに出品してしまった。購入者に「取引をキャンセルしてほしい」と頼んだが応じてもらえない。運営事業者は「当事者間の問題」と取り合ってくれない。(60歳代女性)

【回答】
インターネットを通じて個人間で商品などを取引できるフリマサイトの利用が急拡大し、トラブルも増加。フリマは、基本的には売主と買主との個人間の取引です。運営事業者は、「トラブルは当事者間で解決するように」と利用規約で定めていることがほとんど。商品が届かない場合など条件はありますが、補償サービスを設けていることもあるので、事業者に経緯などを報告して協力を求めてみましょう。
消費生活センターは、個人間取引について原則相談を受けることはできません。トラブルを避けるため、利用規約をよく読み、補償サービスがあるのかどうかを確認しておきましょう。マナーやルールを守って取引することも大切です。

高額だったハチの駆除 緊急対応を求めるサービスに注意

消費生活センターだより2023年8月号

作業前に必ず見積もりを取って検討を

【事例】ハチが家の中で飛び回るので、スマートフォンで調べて「見積もり無料。ハチは 4,400 円~」と書いてあった害虫駆除の24時間サービスに連絡した。業者から折り返し連絡があり、料金を尋ねると「行ってみないと分からない」と言われた。男性2人が来て、いきなり作業が始まった。「巣が四つある。駆除してもハチは必ず戻ってくるので防ぐ薬剤が必要。薬剤は効果が1~2年続くものは一本8万円、10 年続くものは 12 万円」と言われ、8万円の薬剤を頼んだ。作業終了後 60 万円を請求されてびっくりした。とりあえず請求額の一部6万円を払って帰ってもらったが、高額ではないか。(40 歳代男性)

【回答】
ネットで格安の広告だったのに、実際には思いもよらない高額な料金を請求されたという苦情が後を絶ちません。トイレの詰まりや水漏れの修理、家の鍵開け、車の駆け付け修理など、緊急対応を求めるサービスでトラブルが多いです。
広告の安い料金をうのみにせず、電話で依頼する際はその料金での作業内容や追加料金が発生しないか、見積もりを取ってキャンセルする場合に料金が発生しないか、確認しておきましょう。想定以上の高額な見積もりの場合は断りましょう。
また、作業後に高額な料金を請求された時は、後日納得した金額で支払う意思があることを示して、その場での支払いは断るようにしましょう。
広告の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリングオフができる可能性もあります。

催眠商法に気を付けて

消費生活センターだより2023年7月号

高額商品を買わせることが目的です。タダより高いものはありません

  • 【事例1】近所にできたお店は1日3回、1時間半の健康に関する講習会があり、帰りに無料で卵や油、日用品などがもらえる。高齢の母は話を聞くだけだからと毎日通っていた。私もお店に行ってみると、お店の人は話がうまく聞き入ってしまったが、5万円のサプリや30万円の浄水器など高額な商品を売っていた。母に「お店には行かないように」と言っていたが聞いてくれず、いつの間にかサプリメントを大量購入していた。(50歳代女性)
  • 【事例2】知人に誘われて電位治療器の無料体験に行った。他の参加者が「すごく効く」と絶賛していた。行く度に熱心な説明を受け、購入したいと思うようになった。50万円するので家族に相談すると大反対された。(60歳代女性)

【回答】
これらは催眠商法や講習会商法と言われるものです。タダ同然で物を配ることで多くの人を集めます。会場では販売員が優しく接してくれるし、毎日通っていると顔見知りも増えて居心地良く感じます。しかし、本来の目的は高額な商品を買わせることです。高額商品は買わないと決めていても、親しくなった販売員に対し断りにくい心理状態に陥ったり、別室に連れて行かれ長時間勧誘されたりして買ってしまうこともあります。トラブルに遭わないためには安易に会場へ行かないようにしましょう。
もし契約をしてしまっても、クーリングオフが適用される場合がありますので、諦めずに相談してください。

お試し、低価格を強調する販売サイトに注意

消費生活センターだより2023年6月号

「最終確認画面」の内容確認を

  • 【事例1】1万円の白髪染めシャンプーを初回980円でお試し。いつでも解約OK」という広告を見たので注文した。定期購入と分かっていた。2回目の商品は1カ月後ぐらいに送られてくるだろうと思っていたら、20日後に届いた。シャンプー3本と約3万円の請求書が入っていて、驚いて業者に連絡したら「商品発送予定日の14日前までの連絡なら解約できる。手元に届いた商品の返品は受け付けない」と言われた。(50歳代女性)
  • 【事例2】足の爪の殺菌ジェルの広告をスマートフォンで見た。「初回は送料500円を払うだけ。初回だけでも解約できる」と書いてあった。商品が届いたので2回目が届く前に解約しようと電話したら「初回だけで解約する場合は定価との差額7,500円を払う必要がある」と言われた。(60歳代男性)

【回答】
インターネット通販で「お試し価格」や「初回実質無料(送料のみ)」など低価格を強調する広告には、解約に条件のある場合があります。初回は安くても数回は購入しないと解約できない、解約申し出期日が決められている、初回だけで解約できても差額を払わなくてはいけない、などです。
法律では、契約前に契約条件を「最終確認画面」で明確に表示するよう販売業者に義務付けています。注文をする前に「最終確認画面」の内容を必ず確認してください。事例1・2はともに「最終確認画面に表示している通りでの解約しかできない」と業者が主張し、交渉は難航しています。

クレジットカードを不正利用された

消費生活センターだより2023年5月号

早急にカード会社に連絡してください。日頃から利用明細の確認を

【事例】クレジットカードの利用明細を見たら、使った覚えのない3万8,000円の金額があった。驚いてカード会社に電話したら、クレジットカードを利用停止にして調査をすることになった。結果が出るまでには日数がかかると言われた。これからどうなるのか不安だ。(50歳代男性)


【回答】
クレジットカードは便利ですが、知らないうちにカード番号などを盗まれて他人に使われてしまう不正利用というトラブルが増えています。事例のように利用明細を見て気が付く場合が多いので、毎月の利用明細は、必ず内容を確認してください。自宅に届く書面以外にもウェブやアプリで確認できるものもあります。クレジットカードを利用した際のレシートや注文確認メールを保存し、日付や金額を利用明細と突き合わせて相違がないか確認しましょう。
カードを利用した際にメールなどで通知が届くサービスを使うのも有効な方法です。
第三者の不正利用が疑われる場合は、早急にクレジットカード会社に連絡してください。カードの利用停止と調査、カードの再発行を依頼しましょう。
調査の結果、不正利用だと判明した場合はカードの会員規約に基づいて補償されます。ただし、適用される期間が決まっています。
クレジットカードは名義人本人しか利用できません。家族間でも貸し借りは禁止されています。家族などが勝手にカードを利用した場合は補償の対象にはなりません。補償について、詳しくはカード会社に問い合わせてください。

スマホやPCでのネット通販

消費生活センターだより2023年4月号

商品が届かない!悪質通販サイトに気を付けて

  • 【事例1】SNSの広告で見た1万円の電動自転車を注文した。カードが使えると書いてあったのに、口座振り込みしか案内されなかった。2~3日中に発送すると返事があったが、1週間経っても商品が届かない。メールするが返事がない。(40歳代男性)
  • 【事例2】ネットで有名メーカーのソファが格安で売っていたので注文し、カードで払った。商品が届かず、メーカーに問い合わせたら、偽サイトではないかと言われた。数日前、ソファではなく安物のアクセサリーが届いた。(50歳代女性)

【回答】
ネット通販で、「商品が届かない」「違う商品が届いた」という相談が多くあります。SNSや動画サイトなどの広告を見て注文する場合や、ネットで見つけた格安サイトで注文する場合にトラブルが多いようです。
事業者の住所や連絡先が存在しない、不明であるなど、悪質な通販サイトの被害に遭った場合、支払い方法により対応が違います。銀行振込は、お金を取り戻すことが困難です。すぐに振り込み先の金融機関へ連絡し、警察へ被害を届け出ましょう。代金引換サービスの場合もいったん払ってしまうと返金は困難です。クレジットカードで払った時はカード会社へ相談してください。
また、通販サイトを利用する時には「特定商取引に基づく表記」などで事業者の情報の確認を。支払い方法が個人名義の口座への振り込みしかない、ブランド品やメーカー品の価格が極端に安い場合は避けた方が良いでしょう。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1167 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。