令和4年度の消費生活センターだより(トラブル事例集)

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ページ番号1018185  更新日 令和5年8月7日 印刷 

テレビショッピングは原則クーリングオフできません

消費生活センターだより2023年3月号

返品できる条件の確認を

  • 【事例1】健康食品が今回限り1箱500円とテレビCMで宣伝していた。健康のためになると思い注文の電話をかけると「1年間続けたほうが良い、定期購入がお得」と勧められた。そのときは得なほうが良いと思って承諾した。1週間後に4箱届き5,000円の請求書が入っていた。量が多すぎるし本当に得なのか分からない。来月以降は解約したい。(70歳代女性)
  • 【事例2】テレビショッピングで腹筋ベルトを購入した。お腹に巻いて振動を与えるだけなので無理なくできそうだと思った。しばらく使ったが全くお腹に変化が見られないので返品を申し出たが「一度使用した商品は返品不可」と言われた。テレビでは返品できると言っていたはずだ。(60歳代女性)

【回答】
事例1のように、テレビで見た商品を注文するために電話をかけたのに、定期購入を勧められたという相談が増えています。必要がなければハッキリと断りましょう。
事例2の業者は、使用前なら返品可能という規約を設けていました。業者によっては箱を開封したり、自己都合の返品は一切不可などの規約を設けている場合もあります。テレビ広告では小さく表示されていて見落としやすいので、注文の際には、返品についての条件を必ず確認しましょう。
テレビでは「限定○個」や「受け付けは今から30分以内」などの言葉に、考える余裕が持てないこともあります。
自ら電話をかけて希望する商品を注文した場合は、通信販売になります。原則クーリングオフはできないので気を付けましょう。

急増するフィッシングメール被害

消費生活センターだより2023年2月号

実在する事業者をかたり個人情報を詐取する手口に気を付けて

  • 【事例1】クレジットカード会社から「不正利用を防ぐため本人確認をお願いしています。以下のURLからログインしてください」とメールが来た。信用できるのか。(80歳代男性)
  • 【事例2】宅配業者から「不在のため荷物を持ち帰りました。記載のURLから確認してください」とメールが来たが、ポストに不在票が入っていなかった。おかしいと思う。(70歳代女性)

【回答】
実在する事業者の名前をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を入力させ、情報を詐取することをフィッシングといいます。事例の他に通販サイトや携帯電話会社、銀行など実在するさまざまな事業者の名前をかたるフィッシングメールの相談が寄せられており、事業者も注意を呼び掛けています。
メールに記載のURLにアクセスすると本物そっくりの偽サイトにつながり、個人情報の入力を求められ、クレジットカード番号を入力してしまうと不正利用されてしまいます。メールに記載のURLにはアクセスしないでください。
また、不正アプリをダウンロードさせられ、自分のスマートフォンなどから多数のフィッシングメールを勝手に送信されてしまうことも。受信した人から返信メールや電話が来るまで、気が付かないことがほとんどです。
契約先の携帯電話会社やプロバイダの迷惑メールフィルタなどを活用して対策しましょう。困ったときは消費生活センターに相談してください。

成人式の振り袖レンタル

消費生活センターだより2023年1月号

早期契約は慎重に。契約を急かされても焦らずに判断を

  • 【事例1】18歳の娘と呉服店へ行き、1年半後の成人式の振り袖をレンタル契約した。「現金一括なら値引きします」と言われたので、23万円を払った。その後、親戚から「私の振り袖を着たらいい」と言われたので、2週間後にキャンセルを申し出たが「契約書に『いかなる理由でもお客さま都合でのキャンセル・返金できない』と書いてある」と言って応じてくれない。(50歳代女性)
  • 【事例2】娘の再来年の成人式のために呉服店へ見に行った。娘の気に入った振り袖があり、「今日契約すれば、成人式当日の着付けを好きな時間に予約できる」と言われ、その場で契約してクレジットカードで一括払いした。帰宅してから後悔したので、キャンセルしたい。(40歳代女性)

【回答】
最近の成人式用の振り袖レンタルは、早い時期から業者が予約を受け付けするケースが見られます。「好みのデザインがなくなる」と言われたり、特典を強調されたりして、その場で契約してしまうことも多いようです。
事例1のように自分の都合が変わる場合や、事例2のように気持ちが変わる場合もあり、キャンセルに関する相談が多く寄せられています。「この振り袖を着る」と決めることは「これ以外の振り袖は着ない」ということになります。数年先に使うものであっても、キャンセルできなかったり、高額なキャンセル料を払う契約になったりしている場合もあります。
契約内容をよく確認してから契約しましょう。事例1・2とも業者と交渉中ですが難航しています。

コンサートチケットが届かない

消費生活センターだより 2022年12月号

購入したのは公式サイトではなく、海外のチケット転売仲介サイトだった。

【事例】
人気のコンサートチケットを、ネットで2万円で購入した。コンサートまで2週間を切ったのに、チケットが届かない。調べたら購入したサイトは公式販売サイトではなく、公式サイトでは1万円だった。だまされたのだろうか。 (10 歳代女性)


【回答】
相談者が利用したのは、海外の転売仲介サイトで個人が出品したチケットでした。仲介サイトを利用した売買 は、購入者と出品者の個人間取引なので、まずは出品者と話 し合って解決する必要があります。連絡が取れない、チケッ トが届かないといった場合はサイトの補償を受けられること があるのでサイトへ相談するよう助言しました。
ネットでチケットを購入する際、転売サイトが検索画面の 上部に出てくるので、公式サイトと間違って購入したという相談が多くあります。一旦購入してしまうとキャンセルできないので注意しましょう。 人気のコンサートチケットは第三者への譲渡、転売を禁止している場合が多く、入場の際に、公式サイトからの購入者であることを確認するために身分証の提示を求められること があります。本人確認ができないと、転売チケットは無効に れて会場に入れない恐れも。転売サイトと分かって購入する時は、チケットの規約をよく確認しましょう。 また、令和元年にチケット不正転売禁止法が施行されまし た。興行主が認めない不当な高額転売はできません。譲渡する場合は、興行主の認めるチケット譲渡方法を確認して下さ い。公式リセールサイトを利用できる場合があります。

海産物の電話勧誘にご用心

消費生活センターだより 2022年11月号

善意が思わぬ結果に。必要なければキッパリと断りましょう

  • 【事例1】カニの産地がある市場から電話があり「コロナ禍の 影響で収入が減ったので助けてほしい。2万円でズワイガニ を買ってもらえないか」と懇願され、気の毒になって頼むこ とにした。後日、代引きで届いたのはカニ棒だった。ネット で調べると全く同じ商品が 3,000 円で売られていた。返金し てほしい。(50 歳代 男性)
  • 【事例2】 「以前、お世話になりました」と業者から電話があり、 昨年、ネットで海産物を取り寄せた業者だと思った。サービ スするというのでホタテとエビを注文した。電話を切った後 に違う業者だと気付き、かかってきた電話にかけ直したがつ ながらず、断ることができない。(40 歳代 女性)

【回答】
消費者の同情心につけ込んだり、取引のあった業者だと思わせたりする電話勧誘が増えています。 どちらも契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。 事例1は、すぐにクーリング・オフ通知を出し、業者に連絡 した上、着払いで商品を送り返しました。しかし、何度返金を求めても応じず、約1カ月半後にようやく返金されました。 事例2は、連絡がつかないまま商品が届いた場合は、受け取り拒否し、送り状に記載の業者名や住所などを控え、クー リング・オフ通知を出すことになります。 必要なければ断ることが大切です。断っているのに届いた場合、支払う必要はありませんし、返品する必要もありませ ん。困ったことがあれば消費生活センターへ

未成年者による契約の取り消し

消費生活センターだより 2022年10月号

小遣いの範囲を超えた親権者の同意がない契約は取り消せます

【事例】小学生の娘がスマートフォンの広告を見て「初回500円」のダイエットサプリを注文したようだ。2回目の商品が約7,000 円の請求書と一緒に届き、定期購入だと分かった。娘が払えない金額だ。どうしたらいいか。(40歳代女性 )


【回答】
未成年者が親権者の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消しできると民法で決められています。取り引きの知識や経験が不足する未成年者を保護するためです。ただし、小遣いの範囲内や未成年者が成年だと偽った場合などは取り消せないという例外があり、注意が必要です。事例は、4回継続が条件の定期購入で、総額は約2万円でした。親権者である相談者は同意しておらず、未成年者本人の小遣いの範囲を超えた高額な契約だったので、販売業者に未成年者契約の取り消しの申し出をしました。その結果、契約は取り消しとなり、届いた商品を返品し、500 円は返金されました。
また、取り消しを申し出ても「親権者の同意を得たことを確認する項目に同意を得たとチェックが入っている」「注文者が年齢を18歳と記入している(注)」などの理由で、取り消しに応じないというトラブルがあります。他にも、「取り消しの申し出をしたら、未成年だと証明できる学生証や健康保険証などの確認が必要」と言われたなどの相談もあります。困ったことがあれば、消費生活センターへ。
注)令和4年4月から成年年齢は18 歳に引き下げられました。

整骨院などでの回数券購入は慎重に

消費生活センターだより2022年9月号

解約しても返金されない場合も。契約前に解約条件などの確認を

  • 【事例1】肩こりで悩んでいた。整骨院で「骨盤を整える施術をした方がいい。3カ月通い放題プラン(3万円)がお得です」と勧められた。初めの1カ月がたち、「仕事が忙しくて通えなくなってきたのでやめたい。残りを返金してほしい」と伝えたら、「途中でやめても返金できない」と言われた。契約書類を見たら「当院都合による解約以外一切返金しません」と書いてあった。(50歳代女性)
  • 【事例2】腰痛で1カ月前から整体院に通っている。「インナーマッスル強化の施術を体験してみませんか」と勧められた。体験時に「回数券がお得」と言われ、96回で18万円の回数券を購入。1回目の施術を受けた後に腰に違和感があったので、「回数券を返したい」と伝えたが「返金には応じられない」と言われた。クーリング・オフできるのか。(60歳代女性)

【回答】
整骨院などで「割安」と勧められて回数券や通い放題パスポートなどを購入したが、途中でやめるときに未使用分が返金されないという相談が増えています。自ら整骨院などに出向いて契約した場合、クーリング・オフ(契約後一定期間であれば無条件で契約を解除できる)制度は適用されません。解約する場合、解約金や返金額は原則として契約時のルールに従います。事例1・2とも業者と交渉中ですが「家族に使ってもらってもいい」などの回答で、返金には応じていません。回数券だとお得というだけで契約せず、施術内容や解約条件などをよく確認し、慎重に検討しましょう。

サブスクリプション・サービス

消費生活センターだより2022年8月号

無料キャンペーンのあと自動で有料に。利用するときは確認を

【事例】クレジットカードの明細を確認したら、3カ月前から毎月1,980円の引き落としがあることに気付いた。カード会社に尋ねたら動画配信会社の請求だと言われた。引き落としを止めたい。(60歳代女性)


【回答】
動画配信会社に確認すると、相談者はスマートフォンで視聴できる動画配信サービスを契約していました。無料キャンペーン終了後、自動的に有料サービスとなり、月額料金が請求されていたのです。スマートフォンで映画がずっと無料で見られると思い、名前やカード番号を登録したが、有料になっているとは思わず、解約したいとのことでしたので、手続き方法を案内しました。
動画配信サービスのような、料金を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスのことを「サブスクリプション・サービス(サブスク)」と言います。「月○○○円で音楽が聞き放題」のようなサービスの利用を思い当たる人も多いのではないでしょうか。無料キャンペーンで手軽に試せることも多く、無料期間が終了後、思わぬ請求をされたという相談が増えています。有料に切り替わる際に通知が来ないので、ずっと無料だと思っていたり、動画配信サービスを契約したことを忘れていたりすると、請求が続くので注意が必要です。解約方法は会社によって違います。解約には契約時に設定したIDやパスワードが必要な場合があるので、管理しておきましょう。また気付かずに払い続けることがないように、クレジットカードの明細は毎月確認しましょう。

クーリングオフは消費者の権利

消費生活センターだより2022年7月号

契約書を受け取った日が起算日。原則、消費者に負担はありません

  • 【事例1】突然家に来た業者に屋根の塗装工事を勧められ、150万円の契約をした。翌日、前金20万円を業者の口座に振り込んだ。一週間後、すでに作業は始まっていたが、家族から反対されたのでクーリングオフしたい。(60歳代男性)
  • 【事例2】新居へ引っ越した直後に電話があり、業者からウォーターサーバーを勧められ、2年間のレンタル契約をした。契約書はもらっていない。10日後、クーリングオフを申し出ると中途解約と言われ、違約金1万円を請求された。支払わないといけないか。(20歳代女性)

【回答】
クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。法律で定められた取り引きに限られ、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、マルチ商法、内職商法、特定継続的役務提供(エステや学習塾などの指定された7つのサービス)が挙げられます。期間は、契約書を受け取った日を起算日として8日間(マルチ商法と内職商法などは20日間)です。
事例1の場合は、契約後8日以内であるため作業が始まっていてもクーリングオフが可能です。支払ったお金は返してもらうことができ、作業したところは元の状態に戻すよう請求することもできます。
事例2は、契約書を受け取っていないため、10日後でもクーリングオフは可能です。違約金を支払う必要はありません。
クーリングオフは書面で通知する必要がありましたが、法改正によりメールやファクスでの申し出が可能になりました(令和4年6月1日施行)。詳しくは消費生活センターへ。

墓じまいとお墓の引っ越し

消費生活センターだより2022年6月号

今後、お墓をどうするか、親族の話し合いと費用の確認が大切です

【事例】遠方に先祖代々のお墓がある。高齢になり、墓参りができなくなったので、自宅の近くにある霊園にお墓を移したい。どうすればいいか。(80歳代男性)

【回答】
お墓を片付けて更地にし、墓地の管理者に返還することを「墓じまい」と言います。
また、埋葬されていた遺骨を別のお墓に移すことを「お墓の引っ越し(改葬)」と言います。改葬の一般的な手続きは次の通りです。

  1. 引っ越し先のお墓の管理者に受入証明書を発行してもらう。
  2. 現在のお墓の管理者に埋蔵証明書を発行してもらう。
  3. 現在のお墓がある市区町村の役所に受入証明書と埋蔵証明書など必要書類を提出し、改葬許可の申請を行い、改葬許可証を発行してもらう(必要書類は、事前に確認してください)。
  4. 現在のお墓の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。
  5. 墓石を撤去し、更地に戻す。
  6. 引っ越し先のお墓の管理者に改葬許可証を提出し、埋葬する。

寺院墓地にお墓がある場合は、改葬の際に離檀料と称するお布施を求められることがあります。金額に納得がいかない場合は話し合いが必要です。
5で墓石を解体、撤去して更地に戻すために石材店に依頼する際は、見積もりを取るなど事前に費用を確認してください。

社会の変化とともにお墓に対する考え方は変化し、樹木葬や合祀墓(ごうしぼ)、納骨堂など多様化してきました。お墓は継承者だけでなく、広く親族を含めた家族のものと言えます。墓じまいや改葬については親族と十分に話し合って決めましょう。

「もうかる」うまい話はありません

「誰でもできる」「簡単な作業」「高額収入」という広告は安易に信じないで

【事例】コロナ禍でバイトがなくなり、インターネットで検索していたら「スマホの簡単な操作で月50万円稼げる」という広告が出ていたので、1,000円払ってサイトの会員登録をした。サイトから電話があり「インターネット上で動画配信している人を探し、動画配信業者に紹介すると収入が発生する。そのノウハウとサポートの付いた有料プランがある。あなたならすぐに稼げると思う」と言われ、50万円のプランを勧められた。「お金がない」と伝えたら「消費者金融で年収200万円、借入目的は引越しと申告して、30万円借りてください。残りの20万円は稼ぎ出してから払ってもらえばいい」と言われた。サポートが始まったが、質問しても的外れな返答ばかりだ。消費者金融の返済期限が迫っているのに全く稼げない。(20歳代女性)

【回答】
金もうけのノウハウと称して、インターネットなどで売買される情報を情報商材と言います。「情報商材を購入したが、稼げる内容ではなかった」「サポート付きの情報商材の契約をしたがサポートが思ったようなものではなかった」など、近年、情報商材に関するトラブルが増加しています。事例の相談は業者と交渉中ですが難航しています。インターネットやSNSでは「誰でもできる」「簡単な作業」「高額収入」と簡単に稼げることを強調した広告が目に付きます。うまい話を安易に信じないようにしましょう。契約が高額だったり話が違ったりする場合はきっぱりと断り、クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しないようにしましょう。

高額送金を迫る「国際ロマンス詐欺」

消費生活センターだより2022年4月号

ネットで知り合った外国人から小まめな連絡。親切心や恋愛感情に付け込む手口に注意

  • 【事例1】SNSで親しくなった海外在住の外国人男性に、日本に行く前に荷物を送るが、君に受け取ってほしいダイヤモンドを入れておくので、受け取りに必要な保険と送料の1,500ドルを先に支払っておいてほしいと言われた。(40歳女性)
  • 【事例2】父がネットで知り合った外国人女性とメールのやり取りをしている。女性は日本国籍を取得するために、父に2億円をあげるので結婚してほしいと言っている。父は渡航費用をいくらかすでに送金しているが、返金してくれる約束だと言う。詐欺ではないか。(40歳女性)
  • 【事例3】海外に住む男性から、「高額宝くじが当たったのでその一部(1億円)を受け取り、困っている人を助けてあげて」とメールが届いた。その志に感動して、手続き費用100万円以上を送金した。周りからはだまされていると言われるが、ニュースで男性の当選を見たので本当だと思う。(50歳女性)

【回答】
SNSやマッチングアプリで知り合った外国人と親しく連絡を取り合ううちに送金を迫られる、「国際ロマンス詐欺」の相談が増えています。相手は1日に何通も画像やメールを送り、考える時間を奪い、信頼させることでマインドコントロールを行います。いったんお金を払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。また、本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識していない場合も多いので、周囲のサポートが重要です。おかしいなと思ったら消費生活センターへ相談してください。

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