令和6年度の消費生活センターだより(トラブル事例集)

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ページ番号1023875  更新日 令和8年2月10日 印刷 

だまされないで!

消費生活センターだより2025年3月号

貴金属が目的!?悪質な訪問買い取りに注意!

【事例】「不用なものを何でも買い取ります」と突然やって来た業者に食器を見せたら「貴金属はないのか」としつこく言われた。しかたなく金のネックレスを見せたところ、強引に1万円で買い取られてしまった。

【回答】
 終活で不用品の処分を考えている人も多く、高齢者を中心に貴金属などの訪問買い取りトラブルが増加しています。事例のように悪質な訪問買い取り業者は、不用品などをきっかけに貴金属を安く買い取ろうとします。「腕時計を返してほしいが転売されてしまった」「目を離した隙に指輪を持ちさられたようだ」という犯罪まがいの事例もあります。
訪問買い取りでは、突然訪問することや、事前に約束した物品以外の物品の売却を求めることなどが禁止されています。クーリング・オフの適用もありますが、一部商品(自動車・家具・家電・書籍など)はクーリング・オフが適用されないので注意が必要です。
訪問買い取りのトラブルを避けるためには
(1)いきなり訪問してきた業者は家に入れない
(2)売るつもりのない物品(貴金属)は安易に見せない。売却を迫られても断る
(3)物品を売る場合は契約書面をもらう
(4)契約した日を含め、8日間は物品を引き渡さない(クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むことが可能)
トラブルになったり、不安がある場合は、消費生活センターに相談してください。

「デジタル終活」について考える

消費生活センターだより2025年2月号

インターネット上での契約
遺された家族が困らないために

  • 【事例1】亡くなった夫は生前にネット銀行で口座開設していたようだ。私はインターネットに詳しくないので、どうしていいか分からない。(80 歳代 女性)
  • 【事例2】3カ月前に父が亡くなった。クレジットカードの明細を見ると毎月 980 円の引き落としがあり、調べると動画視聴サービスを契約していたことが分かった。解約には IDとパスワードが必要だと言われたが、スマートフォンのロック解除すらできない。(50 歳代 男性)

【回答】
 故人が、インターネット上に保有していた資産データやサブスクリプションなどの契約をデジタル遺品と言います。亡くなった後、インターネット上で契約しているサービスの支払いが残り続けていても家族が気付かなかったり、解約しようと思っても契約内容や契約先、ID やパスワードが分からず解約できなかったりするケースも増えています。
 家族のために見える形で残しておく「デジタル終活」の必要性が高まっています。以下の方法を参考にしてください。
(1)パソコン・スマホのパスワードを書いた紙を保管しておく(修正テープでマスキングしておく)
(2)契約中のサービスの ID・パスワードを書き出しておく
(3)エンディングノートを活用する
(4)自分が亡くなった後にアカウントにアクセスできる人を決めておく
 第三者に知られないよう、適切に管理しながら「デジタル終活」をしておくことで、遺された家族の負担を減らせます。

「・・ペイで返金」に気を付けて

消費生活センターだより2025年1月号

だまして送金させる詐欺の手口かもしれません

【事例】インターネット通販でコンタクトレンズ洗浄液 24本セットを1万 5,000 円で注文し、銀行振り込みをした。しかし、販売サイトから「在庫切れのため、○○ペイで返金します」とメールが届いたため、指示された通りに○○ペイのアプリを操作した。ところが、1万 5,000 円の返金ではなく、逆に4万8,952円を送金したことになっている。何がどうなっているのか分からない。(60歳代 男性)

【回答】
 インターネット通販で注文し、現金を振り込んだ後に販売サイトから「在庫がない」「欠品している」などを理由に返金の案内が届きます。すると、○○ペイというキャッシュレス・コード決済で返金すると言われ、指示に従いアプリに認証コードを入力します。
 しかし、その数字は返金のための手続き番号ではなく「送金する金額」で、最初に振り込んだ商品代金だけでなく、返金を偽って二重にだまし取られたという相談が増えています。
 現状では、キャッシュレス・コード決済事業者の規約上、消費者自身がアプリを操作したケースでは、補償を受けられない場合が多くなっています。
 支払った後で「○○ペイで返金します」という話には注意しましょう。その場合は指示には従わず、消費生活センターに相談してください。

スポーツジムなどでの 契約トラブルに注意!

消費生活センターだより2024年12月号

利用開始前でも無条件で解約できないことも

  • 【事例1】昨日ヨガの無料体験に行き、3カ月間の無料期間を含む1年コースの契約をした。体験後の帰り道で転んで捻挫してしまった。通えないので解約を申し出たら「解約金2万5,000円が必要」と言われた。(60 歳代女性)
  • 【事例2】娘がパーソナルダイエットジムの体験2カ月コースに通っていた。2カ月で終わったと思い、その後はジムへは行かなかった。ジムから通常コース料金の請求書が届いた。ジムに連絡したら「体験2カ月コース終了後は通常コースに自動更新されます」と言われた。契約書を見たら確かに書いてあった。娘は「そんな説明は聞いた覚えがない」と言っている。(50 歳代女性)

【回答】
 スポーツジム、ヨガ、ピラティスなどの施設が多くなり、契約する消費者が増えるとともにトラブルの相談も寄せられています。利用開始前なら無条件で解約できると思いがちですが、スポーツジムなどの契約は原則クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから8日間は無条件解除できる制度)が適用されません。契約する際は、契約書面に記載されている内容をよく読むことが大事です。
 キャンペーンなどの料金が提供される条件や期間、無料体験やお試し後の自動更新の有無、解約時の精算方法(返金・解約金など)、解約時や休会時の連絡先や解約方法、解約の時期などは、契約前に確かめておきましょう。
 分からないことがあればその場で質問をして、納得した上で申し込みするようにしてください。

暮らしのレスキューサービスに注意

消費生活センターだより2024年11月号

トイレ修理 に 50 万円!?鍵開けだけで高額請求されることも

【事例】夜中にトイレが詰まり、慌ててスマートフォンで検索し、「950 円から」と広告していた事業者を呼んだ。「通常作業では無理。急がないと大変なことになる。」と言われ焦ってしまった。便器を外すと3万円、特殊作業になると 20 万円などと次々に料金が上がり、最終的に 50 万円を請求された。高いと思ったが、すでに作業が終わっているので仕方なく支払ってしまった。(60 歳代 女性)

【回答】
 トイレ修理や鍵開け、害虫駆除などのいわゆる「暮らしのレスキューサービス」で高額な作業料の請求を受けた、という相談が増えています。緊急で駆け付ける事業者は、インターネットの広告では「〇〇円から」と安くても、実際に作業が終わると高額になるケースが見受けられます。いざという時に備えて信頼できる近隣の事業者などの情報を集めておきましょう。
 また、急なトラブルで電話をする場合の注意点は三つあります。
(1)広告の金額をうのみにせず、作業内容や料金を確認する
(2)契約を急かしたり、高額な作業の提案があれば断る
(3)作業後に高額を請求された場合は、後日納得した料金を払う意思があることを伝え、その場で払わない
 事業者の態度に恐怖を感じたら警察に連絡してください。広告の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリングオフできる可能性もあります。困ったときは消費生活センターに相談してください。

不審な電話に注意

消費生活センターだより2024年10月号

覚えのない請求は無視して
安易にかけ直さないようにしましょう

  • 【事例1】固定電話に大手電話会社から電話がかかってきた。「2時間後に電話が使えなくなります。詳しくは1番を押してください」と機械音声が流れた。驚いて1番を押すとオペレーターにつながり「未納料金が5万円ある、支払わないと裁判になる、すぐにコンビニで電子マネーを購入し裏面のID 番号を教えて」と言われた。未納はないはずだが心配だ。(70 歳代 男性)
  • 【事例2】スマートフォンに、+1から始まる番号で電話がかかってきた。不審に思ったので出なかったが、仕事関係かもしれないと思い、電話をかけ直した。外国語で一方的に話す声が聞こえてくるだけだった。どういうことなのか。不安だ。(40 歳代 女性)

【回答】
 事例1のように、大手電話会社の他にも国などの公的な機関を名乗った不審な電話が増えています。覚えのない請求は相手にせず無視しましょう。「コンビニで電子マネーを購入して」は詐欺の手口です。コンビニのレジ近くに売っている電子マネーは ID 番号を相手に伝えることでお金を渡したことと同じになります。
 事例2は海外からの電話です。かけ直すことで高額な国際電話料金が発生してしまいます。不審な電話にはかけ直さない、かけてしまった場合でもおかしいと思ったらすぐに切るようにしましょう。
 二つの事例以外でも、不安なことがあれば消費生活センターに相談してください
 

身に覚えのない請求

消費生活センターだより2024年9月号

ID とパスワードが盗まれたなど不正利用に関する相談が増えています

【事例】日頃、携帯電話会社のキャリア決済を利用している。先日、合計7件で約10万円の利用があったと知らせるメールが届いた。利用した覚えがなかったので、携帯電話会社に連絡すると、通販サイトで約10万円の買い物をしていますと言われ、詳しく調査してもらうことになった。今後、どうすればいいか。(70 歳代 男性)

【回答】
 キャリア決済とは、携帯電話会社で設定したIDとパスワードなどによる認証で、商品やサービスの購入代金を月々の携帯電話料金と合算して支払えるサービスのことです。事例では、何らかの方法で盗まれた ID とパスワードなどが通販サイトで使われ、商品が購入されていました。
 キャリア決済サービスの携帯電話会社に連絡し、調査を依頼して不正利用だと判断された場合は補償されることもあります。ただし、補償の可否には期限があります。毎月の利用額と内容を確認し、身に覚えのない請求があれば、すぐに携帯電話会社に連絡しましょう。
 不正利用の防止には、2段階認証を設定することも効果的です。2段階認証とは、キャリア決済を利用するときに ID とパスワードの他にメールなどで届く情報を使って認証する方法です。認証をしなければ支払いはできないので、被害を防ぐことができます。また、キャリア決済の利用限度額を下げることも被害を最小限にとどめる対策になります。

葬儀サービスのトラブル

消費生活センターだより2024年8月号

生前にどのような葬式にしたいかを話し合うことがトラブル回避の秘訣です

  • 【事例1】友人の夫が亡くなり、葬儀社に小規模の葬儀をお願いしたら100万円になったらしい。家族8人だけで行う葬儀にもかかわらず高額だと思う。(70歳代 女性)
  • 【事例2】 義父が急逝した。インターネットで調べた葬儀社の広告に「家族葬43万円~」と書いてあったのでお願いすることにしたが、結局130万円になってしまった。(30歳代男性)

【回答】
 広告を見て、手頃な価格だったので葬儀を依頼。葬儀は無事に終わったが、最終的に費用が高額になり、納得できないという相談が寄せられています。葬儀は突然しなければならない場合が多く、身近な人との別れの悲しみで冷静に判断することが難しい状況になります。
 最近は「葬儀には費用をかけないでほしい」「家族だけで送ってほしい」と考える消費者が多く、家族葬のニーズが高まっていますが、家族葬だからといって費用が安いとは限りません。また、広告などに書かれている金額が葬儀にかかる全ての費用ではありません。どこまでが基本料金か、追加料金には何が含まれているのかを葬儀社に確認しましょう。
 もしもの時に慌てないよう、生前に家族とどのような葬儀にしたいかを考えておくといいでしょう。葬儀について話題にしづらいかもしれませんが、事前に考えておくことで、結果的にトラブルを回避することにつながります。

SNS型投資詐欺・ ロマンス詐欺に注意!

消費生活センターだより2024年7月号

インターネット上にも詐欺はあります

  • 【事例1】SNS 上で投資情報を発信している男性を見つけた。友達登録すると 30 人が参加するグループに招待された。情報交換が繰り広げられていて、グループ内の他の人は次々にお金を振り込んでもうけていた。私も指定された口座に 50万円を振り込んだ。すぐに利益が出たので引き出そうとしたが引き出せない。だまされたのだと思う。グループ内の人はさくらだったのではないか。(50 歳代 女性)
  • 【事例2】私のブログに、同じ趣味を持つ女性から趣味のことを質問されアドバイスをした。やり取りが続き、女性の素直さにひかれていった。女性は 20 億円を相続し使い道に困っているという。私に 10 億円を渡すので世の中の困っている人のために使ってほしいと頼まれた。最初は断ったが懇願されて承諾した。しかし、手数料が必要と言われ 10 万円を振り込んだ後、さらに保証金 30 万円を振り込んだ。その後も要求が続き、合計 230 万円を振り込んだ。もうお金がないと伝えると女性からの連絡が途絶えた。(60 歳代 男性)

【回答】
 事例1は、偽アプリで値動きを見せられている可能性があります。また、最近では著名人の名を勝手に使ってネット広告を出している業者もいます。投資でもうかる話はまず詐欺を疑いましょう。
 事例2は、恋愛感情や親切心につけ込んだ手口です。インターネット上で知り合った人は実在するのかさえ分からないので注意しましょう。
 インターネット上でも詐欺は存在します。お金を振り込む前に、まず相談してください。

借金を返せない

消費生活センターだより2024年6月号

それぞれの問題を解決するために専門家の相談窓口を案内します

  • 【事例】収入が減って住宅ローンを滞納している、クレジットカード3枚でキャッシングが合計 200 万円ある、クレジットカードのリボ払いを利用して返済しているが元金が減らない、ギャンブルのために借金を繰り返しているなど借金返済に関する悩みをどこに相談したらいいか分からない。

【回答】
消費生活センターでは、借金に関する相談を受け付けています。予定通りに返済ができなくなると、さらに借金を重ねたり、滞納したりして自分の力で解決できなくなってしまいます。借金の問題を解決する方法は借金の総額や収入、資産など個人の状況によって異なります。それぞれに合った解決方法を選んで手続きするためには専門家への相談が必要です。どこに相談したらいいか分からない場合はまず、同センターに相談を。弁護士や司法書士などの相談窓口を案内しています。
借金の整理(債務整理)には四つの方法があります。
(1)任意整理は、裁判所を通さずに弁護士や司法書士に依頼し、貸主と話し合いで返済金額や方法を決めます。
(2)特定調停は、簡易裁判所の調停により借金の返済金額や方法を決め直します。
(3)個人再生は、地方裁判所に申し立てをして借金の一部を3年程度で返済することを条件に残りの借金を免除してもらいます。
(4)自己破産は、全財産を充てても返済できない場合に地方裁判所に申し立てをし、支払いを免責してもらいます。
時間が経てば経つほど借金は膨らみます。返済に困ったら一人で悩まずになるべく早く相談することが大切です。

通信販売でのトラブル

消費生活センターだより2024年5月号

インターネットやテレビショッピングなどの通信販売はクーリング・オフできません

  • 【事例1】ク3日前にテレビの宣伝を見て青汁1箱を電話で注文した。昨日商品が届き飲んでみたがまずくて飲み続けられない。業者に「クーリング・オフしたい」と連絡したが、断られた。(60 歳代 女性)
  • 【事例2】カ月ぐらい前、パソコン上で「膝の痛みを和らげる」「お試し価格で購入できる」と書いてあったサプリメントを申し込んだ。3粒ぐらい飲んでみたが膝の痛みが改善しなかったので飲むのをやめた。昨日、また同じ商品が送られてきた。注文した覚えがなかったので販売業者に「昨日届いたばかりなのでクーリング・オフする」と連絡したら「クーリング・オフはできません。定期コースの注文になっています。送付予定日の 14 日前までに連絡をしてもらえば解約可能です。ちゃんと記載してあります。届いている商品は返品できません」と言われた。(70 歳代 男性)

【回答】
 インターネット通販やカタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売には、 クーリング・オフ制度はありません。クーリング・オフ制度は訪問販売や電話勧誘販売などで不意打ち的な勧誘により契約してしまった消費者を保護する為、一定の条件下で契約の解除を認める制度です。
 それに対し、通信販売は広告を見た消費者が自らの意思で申し込むので、不意打ち的に契約させられたという状況ではないため、クーリング・オフはできません。
 通信販売で申し込むときは、必ず事前に返品や解約の条件をよく確かめましょう。

悪質な訪問販売に気を付けて

消費生活センターだより2024年4月号

家の高額な修繕契約は慎重に
見積もりを数社取って比べましょう

  • 【事例1】「近所で害虫駆除の薬剤をまきました。ゴキブリが逃げてきて迷惑をお掛けしているかもしれません。確認をさせてください」と女性が訪問。庭に案内すると、「排水升が古いですね。無料で見ますよ」と言われた。気になっていたので頼んだら「升にヒビが入ってます。交換しませんか。安くします」と言われた。値段も4万円だったので頼んだ。工事が始まり、土を掘り返したところで、大変だと呼ばれた。「土の中に排水が流れ出ている。放っておくと家が傾く」と言われた。不安になって 50 万円の土壌改良工事の契約をしたが、子どもに反対された。工事途中だがやめられるか。(80 歳代男性)
  • 【事例2】訪問してきた男性に「近所で工事をしている。屋根が一部めくれているのが見えた。3,000 円で直せる」と言われたので頼んだ。その後、屋根の写真を見せられて「ひどいことになっている。雨漏りしたら大変だ」と言われ、屋根の修繕工事 30 万円の契約をした。信用できるか。(70 歳代女性)

【回答】
事例は訪問販売の典型的な手口です。「ちょっと見てあげましょう」と言われて気軽な気持ちで依頼すると、工事を勧められるケースが多いので注意が必要です。途中で高額な追加工事を勧められた時は、一旦作業を中止して契約内容をよく確認しましょう。本当に必要な工事であれば、他事業者の見積りをとって検討しましょう。
訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、工事が終わっていてもクーリングオフできます。困った時は消費生活センターに相談してください。

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