自立支援医療(更生医療)
ページ番号1000993 更新日 平成30年6月11日 印刷
自立支援医療(更生医療)
対象となる人
身体障害者手帳を所持し、その障がいについて必要な医療を受ける人
ただし、18歳以上で身体障害者更生相談所長が必要と認めた人
【留意事項】
健康保険の被保険者などの市民税額などにより対象とならないことがあります。
説明
身体障がい者が更生するために必要な医療で、その障がいを除去又は軽減し、職業能力を増進したり、日常生活をたやすくするための医療です。
この医療は通常、一般医療が終了した人に対して適用され、更生医療指定医療機関において専門的に行われるものです。
なお、原則、医療費の1割をご負担いただきますが、健康保険の被保険者の市民税額などに応じて負担の上限額が定められます。
また所得状況などによっては対象とならない場合があります。
対象となる障がいと標準的な治療の例
視覚障がい | 水晶体摘出手術(白内障)、網膜剥離手術(網膜剥離)、虹彩切除術(瞳孔閉鎖)、角膜移植術(角膜混濁) | |
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聴覚障がい | 穿孔閉鎖術(鼓膜穿孔)、形成術(外耳性難聴) | |
言語障がい | 形成術(外傷性又は手術後に生じる発音構語障害)、歯科矯正(唇顎口蓋裂に起因した音声、言語機能障害を伴うものであって鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者) | |
肢体不自由 | 形成術、人工関節置換術(関節拘縮、関節硬直) | |
内部障がい |
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手続先
障害福祉課(1階14番窓口)
(注)医療の内容によって、対象とならない場合や身体障害者手帳交付申請と同時に更生医療の申請ができる場合がありますので、医療(手術)を受ける前に主治医、市などと十分に協議を行ってください。
手続に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療指定医療機関の医師の更生医療意見書(注)
- 健康保険証
- 収入申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の世帯は必要です。)(注)
- 受診者のマイナンバーカード(また個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります。)
- 印鑑
(注)については、所定の様式が市障害福祉課にあります。
すでに更生医療を受給されているかたへ
【留意事項】
- 発行された更生医療受給者証は医療費の精算を行うために必要ですので、申請時に指定した医療機関(病院や薬局など)へお持ちください。
- じん臓、肝臓、免疫療法のために更生医療を受給されているかたについては、支給決定機関が最長で1年間となっています。継続して制度をご利用いただくには毎年更新申請が必要となりますので、手続き漏れがないようにご注意ください。
- じん臓、肝臓、免疫療法のために更生医療を受給されているかたが、入院などに伴い病院を変更する場合、変更申請を提出する必要があります。別途必要書類もありますので、市障害福祉課までご相談ください。
- 健康保険証の内容などが変更となった場合、その都度変更届を提出する必要がありますので、ご注意ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。