自立支援医療(育成医療)

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ページ番号1000994  更新日 令和5年2月20日 印刷 

自立支援医療(育成医療)

対象となる人

 18歳未満の身体に障がいのある児童又はそのおそれのある児童で、その障がいについて必要な医療を受ける人

(注)健康保険の被保険者などの市民税額などにより対象とならないことがあります。

説明

 育成医療は、身体障がいのある児童(治療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)が、その身体障がいを回復又は防止するために必要な医療であって、比較的短期間に治療終了の見込みがあり、治療効果が期待できるものに対して、自立支援医療費の支給を行うものです。

 なお、育成医療は育成医療指定医療機関において専門的に行われる医療であり、原則として医療費の1割をご負担いただきますが、健康保険の世帯における市民税額などに応じて月あたりの負担上限額が定められます。

対象となる障がいと標準的な治療の例
視覚障がい 白内障、先天性緑内障
聴覚障がい 先天性耳奇形(形成術)
音声言語障がい 口蓋裂など(形成術)、唇顎口蓋裂に起因した音声言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科形成が必要な者(歯科矯正)
肢体不自由 先天性股間節脱臼、くる病(骨軟化症)、脊椎側彎症など(関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など)
内部障がい
  • 心臓 先天性疾患(弁口、心室心房中隔に対する手術)、後天性疾患(ペースメーカー埋込み手術)
     
  • 腎臓 人工透析療法、抗免疫療法を含む腎臓移植術
     
  • 肝臓 抗免疫療法を含む肝臓移植術
     
  • 小腸 中心静脈栄養法
     
  • 免疫 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障がい 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)など(尿道形成、人工肛門増設などの外科手術)

手続先

こども支援課(市役所3階)
(注)医療の内容によって、対象とならない場合がありますので、医療(手術)を受ける前に主治医、市などと十分に協議を行ってください。

手続に必要なもの

  • 申請書(注)
  • 健康保険証
  • 自立支援医療指定医療機関医師の育成医療意見書(注)
  • 市民税額などのわかる書類(川西市で市民税額が確認できないかた)
  • 同意書(注)
  • 収入申告書(注)

(注)については、所定の様式が市障害福祉課にあります。

すでに育成医療を受給されているかたへ(留意事項)

  • 発行された育成医療受給者証は医療費の精算を行うために必要ですので、申請時に指定した医療機関(病院・薬局など)へお持ちください。
  • 健康保険証の内容などが変更となった場合、その都度変更届を提出する必要がありますので、ご注意ください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。