在宅重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
ページ番号1000996 更新日 平成30年6月8日 印刷
在宅重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
対象となる人
障がいの種類など
身体障害者手帳(肢体不自由1級)と療育手帳(判定A)の両方を所持している人
【留意事項】
世帯の所得状況により対象とならないことがあります。
説明
訪問看護(福祉医療制度の対象外)を利用した際の医療費自己負担分の一部を助成します。訪問看護利用料の1割をご負担いただきます。
平成22年7月の利用分より助成の対象となります。
手続(申請)先
障害福祉課(1階14番窓口)
償還払いですので、まず、利用料の自己負担分を支払い、各保険で高額療養費の払い戻し手続きの後、市窓口で助成の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 申請書類(所定の様式が障害福祉課にあります。)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 健康保険証
- 所得の証明書
- 印鑑
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。