自立支援医療(精神通院医療)
ページ番号1000995 更新日 令和5年7月1日 印刷
対象となる人
法令で定められた精神疾患のため、継続的な通院医療が必要となる人。
留意事項
健康保険の被保険者などの市民税額などにより対象とならないことがあります。
説明
精神通院医療は、精神疾患のために必要な、継続的な外来通院医療について自立支援医療費の支給を行うものです。制度の利用により、原則として医療費の自己負担が1割となり、健康保険の被保険者の市民税額などに応じて月あたりの負担上限額が定められます。
また、有効期間は1年間です。制度を継続して利用する場合は、1年ごとに更新手続きが必要となります。
留意事項
- 入院にかかる医療は自立支援医療(精神通院医療)の対象外です。通院医療であっても、対象となる精神疾患以外の治療については自立支援医療(精神通院医療)の対象とはなりません。
- すべての医療機関が自立支援医療(精神通院医療)の対象となるわけではありません。兵庫県内(神戸市を除く)については下記のリンクを参考にしてください。
- 本制度はセカンドオピニオンのための受診医療は対象としておりませんので、あらかじめご了承ください。
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害(F0)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- 気分障害(F3)
- てんかん(G40)
- 神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- 成人の人格及び行動の障害(F6)
- 精神遅滞(F7)
- 心理的発達の障害(F8)
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
(注)括弧内はICD10(国際疾病分類第10版)による分類コード
(注)1から5までの疾患については高額治療継続者の対象疾患
手続先
障害福祉課(1階14番窓口)
留意事項
- 新規申請、更新申請、医療機関変更などは、申請から自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付まで3カ月ほどかかります。あらかじめご了承ください。
また、その間の医療費負担につきましては、1割負担とならない場合もあります。必ず、通院されている医療機関でご確認ください。 - 更新は、有効期間の3カ月前から申請できます。3カ月以上前からは申請できませんのでご注意ください。
(例)4月30日が有効期間の場合、2月1日から更新の申請ができます。 - マイナンバー制度の開始に伴い、申請様式が変更されました。個人番号記載欄のない古い申請書などは、平成28年4月1日以降、一切受け付けできなくなっていますので、ご注意ください。
必要書類
申請書などの必要書類は、障害福祉課に設置しています。
郵送で申請する場合などは、下の「兵庫県電子申請・様式提供(申請書・診断書様式のダウンロード)」「収入申告書」「照会同意書(転入)」からダウンロードしてご利用ください。
新規申請・再申請
初めて自立支援医療(精神通院医療)の申請を行う場合、または自立支援医療(精神通院医療)を兵庫県(神戸市を除く)で利用したことがあって、有効期間が過ぎている場合に申請を行う場合
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
- 健康保険証
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 収入申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の人は必要です。)
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります。)
なお、精神障害者保健福祉手帳の申請を同時に行う人で、診断書(精神保健福祉手帳用)を提出する人は、診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)の提出を省略することができます。
更新申請
現在利用している自立支援医療(精神通院医療)について、有効期間内に期間の更新を行う場合
お持ちの自立支援医療(精神通院医療)受給者証をご確認ください。受給者証の下部に「当該支給認定に係る申請書への診断書の添付」という項目がありますが、ここに「診断書有」と記載されている場合は、今回の更新申請では診断書の提出を省略することができます。「診断書無」と記載されている場合は、今回の更新申請で診断書を提出する必要があります。
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用) (「診断書無」の場合は必要)
- 健康保険証
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本
- 収入申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の人は必要)
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります)
なお、精神障害者保健福祉手帳の申請を同時に行う人で、診断書(精神保健福祉手帳用)を提出する人は、診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)の提出を省略することができます。
医療機関の変更
現在利用している自立支援医療(精神通院医療)について、受診している病院や薬局などの変更を申請する場合
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 健康保険証
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります。)
なお、変更後の医療機関が自立支援医療(精神通院医療)を利用できるかどうか、事前にご確認ください。
保険の変更
現在自立支援医療(精神通院医療)を利用されている人で、加入している健康保険証の内容の変更を申請を行う場合
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 収入申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の人は必要です。)
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります。)
氏名、住所、保護者の変更
現在利用している自立支援医療(精神通院医療)について、氏名、住所、保護者が変更の変更を申請する場合(神戸市以外の兵庫県内からの転入に伴う住所変更も含まれます。)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
転入
現在自立支援医療(精神通院)を利用されている人で、他都道府県または神戸市から転入される場合
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 健康保険証
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 前居住自治体で提出した診断書の写しまたは照会同意書
- 前居住自治体で交付されている自立支援医療(精神通院)受給者証の写しまたは照会同意書
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
- 健康保険の被保険者のマイナンバーカード(申請書に記載欄があります。)
転入に伴い、健康保険の内容などに変更がある場合は、保険の変更に必要な書類もあわせてご提出いただく必要があります。また、有効期間の終了が近い場合には新規申請時の書類もあわせて必要となります。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
再交付
現在自立支援医療(精神通院医療)を利用している人で、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を汚損、紛失などにより再交付が必要な場合
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書
- 健康保険証
- 印鑑(申請者が本人ではない場合)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本(紛失の場合は不要)
- 受診者のマイナンバーカード(または、個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード)と運転免許証などの本人確認写真のある身分証)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。