過誤申立書・契約内容報告書の様式(障害福祉サービス)
ページ番号1001073 更新日 令和6年6月28日 印刷
過誤申立書
すでに請求済みの給付費を取り消す場合は、過誤申立書の提出が必要です。
必ず、再請求を行う前月末(必着)までに、持参か郵送で提出してください(末日が土曜・日曜・祝日の場合は前営業日まで)。同月過誤で対応するので、必ず給付費の取り消し年月と同じ月に再請求してください。
(注)過誤申立書と合わせて、正誤の明細書(実績記録票・上限額管理結果票にも誤りがある場合は正誤の実績記録票・上限額管理結果票)の写しを提出してください。
契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約を締結した事業者は、契約内容報告書を提出してください(持参または郵送)。契約を変更・終了した際も提出が必要です。契約締結の後、速やかに提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。