過誤申立書・契約内容報告書の様式(障害福祉サービス)

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ページ番号1001073  更新日 令和6年6月28日 印刷 

過誤申立書

 すでに請求済みの給付費を取り消す場合は、過誤申立書の提出が必要です。
 必ず、再請求を行う前月末(必着)までに、持参か郵送で提出してください(末日が土曜・日曜・祝日の場合は前営業日まで)。同月過誤で対応するので、必ず給付費の取り消し年月と同じ月に再請求してください。

(注)過誤申立書と合わせて、正誤の明細書(実績記録票・上限額管理結果票にも誤りがある場合は正誤の実績記録票・上限額管理結果票)の写しを提出してください。

契約内容報告書

 利用者とサービス提供の契約を締結した事業者は、契約内容報告書を提出してください(持参または郵送)。契約を変更・終了した際も提出が必要です。契約締結の後、速やかに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。