就労系サービスの在宅利用にかかる令和3年4月以降の取扱いについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012751  更新日 令和3年4月21日 印刷 

 令和3年度障害福祉サービス報酬改定において、令和3年度以降は就労系サービスの在宅支援について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、常時の取扱いとすることが示されました。
 つきましては、本市における在宅支援について、下の「就労系サービスの在宅利用にかかる令和3年4月以降の取扱いについて(通知)」の通り取扱うこととしますので、よろしくお願いします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。