地域連携推進会議等の地域との連携等にかかる取り組み
ページ番号1022852 更新日 令和7年9月12日 印刷
障害福祉サービス等の基準省令の改正により、共同生活援助事業者及び障害者支援施設において、地域連携推進会議の開催等が義務付けられました。
令和6年度中は、経過措置による努力義務でしたが、令和7年度から義務化されています。
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