移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業の請求に関すること

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ページ番号1001072  更新日 令和7年9月12日 印刷 

請求書の提出

 サービスを提供した月の翌月10日までに、請求書に利用実績記録票などの必要書類を添えて、障害福祉課へ提出(電子でも可)してください。

(注)障害福祉課で審査のうえ、原則として請求を受けた月の翌月末日までに支払います。

請求書・明細書・利用実績記録票・単価表

移動支援事業

日中一時支援事業

訪問入浴サービス事業

川西市地域生活支援事業支給決定基準や利用方法などについて(移動支援事業・日中一時支援事業)

 川西市地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)の支給決定や利用方法などについては、下記リンク先内の「川西市地域生活支援事業支給決定基準(移動支援事業・日中一時支援事業)」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。