訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について
ページ番号1020906 更新日 令和7年4月17日 印刷
訪問系サービス事業所が請求時に使用するシステムのサービスコードが、報酬告示と一部異なる単位数で設定されており、報酬の請求・支払額について過不足が生じていることが判明しました。
令和7年6月提供分の報酬請求から、修正後のサービスコードで請求が可能となる見込みで、過去分調整額(令和6年4月提供分~令和7年5月提供分)についても、令和7年6月提供分の報酬支払と同時に調整を行う予定です。
過去分調整額などについては、今後、都道府県の国民健康保険団体連合会から、対象事業所に対して、電子請求受付システムにてお知らせする予定です。
詳しくは、下に添付している「サービスコード修正に伴う支払い額の調整について(令和6年11月29日事務連絡)」と外部リンク「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る単位数サービスコード表等の一部改正(確定版)(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
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サービスコード修正に伴う支払い額の調整について(令和6年11月29日事務連絡) (PDF 160.4KB)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る単位数サービスコード表等の一部改正(確定版)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて
公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp
その他、上記以外について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係
電話番号:03-5253-1111(内線:3092)
メールアドレス:houmon@mhlw.go.jp
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