民間による放課後児童健全育成事業について
ページ番号1000634 更新日 令和5年7月7日 印刷
放課後児童健全育成事業について
放課後児童健全育成事業とは、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいいます(川西市は「留守家庭児童育成クラブ」という名称で実施しています)。
子ども・子育て支援新制度が施行される平成27年4月1日より、法に定める事前の届出を行い、かつ、条例で定められた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を遵守している者が、本事業を実施することができます。
民間による放課後児童健全育成事業について
放課後児童健全育成事業の開始に関する届出について
放課後児童健全育成事業を開始される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
開始の届出に際しては、本市が条例で定める基準に適合していることなどを確認する必要がありますので、放課後児童健全育成事業開始届に下記の書類を添付し市に提出してください。
- 定款その他の基本約款
- 運営規程
- 職員名簿(様式第4号)
- 放課後児童支援員の資格証明書などの写し
- 建物その他設備の図面(平面図などを添付)
- 誓約書(様式第5号)
- 収支予算書及び事業計画書
届出の審査・受理
ご提出いただいた届出書類の内容が、条例で定められている基準を満たしているかなどを審査します。審査が完了すれば、届出書類を受理した旨、通知いたします。
放課後児童健全育成事業の変更、廃止及び休止について
放課後児童健全育成事業の変更
放課後児童健全育成事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1カ月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。
放課後児童健全育成事業の廃止及び休止
放課後児童健全育成事業を廃止及び休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。
放課後児童健全育成事業事故報告
事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書により、速やかに市長へ報告しなければならない。
(注)重大な事故とは、死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいいます。
川西市放課後児童健全育成事業 開設・運営の手引き
放課後児童健全育成事業の開設・運営について記載した手引です。一度目を通していただき、上記の届出を作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 入園所相談課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
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