工場立地法などに係る届出について

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ページ番号1012642  更新日 令和6年8月23日 印刷 

工場立地法の届出について

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的として制定されています。

工場立地法と兵庫県工業立地の適正化に関する条例の関係

 工場を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、敷地面積に応じた届出が必要です。

表1  工場立地法と兵庫県工業立地の適正化に関する条例の整理表
  工場立地法 兵庫県工業立地の適正化に関する条例
届出書類

特定工場新設(変更)届出書

(注)同ページの下記、工場立地法届出様式

工場設置届出書

(注)兵庫県ホームページに様式があります

対象
  1. 敷地面積9,000平方メートル以上 または
  2. 建築面積3,000平方メートル以上
敷地面積1,000平方メートル以上
規制内容
  1. 生産施設面積率
  2. 緑地を含む環境施設面積率
  1. 土地利用計画の整合
  2. 公害防止措置
届出時期 工事着手の90日前(短縮申請あり) 工事着手の90日前
問い合わせ先 川西市 産業振興課 兵庫県 地域産業立地課
届出先 川西市 産業振興課 川西市 産業振興課

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

対象

 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届け出が必要な場合・不要な場合

表2 届出の必要性
必要な場合 不要な場合(軽微な変更)
  • 特定工場の新設を行う場合(敷地面積又は建築物の建築面積の増加などにより特定工場となる場合も含む)
  • 特定工場において、敷地面積の変更、生産施設面積の増加、緑地の撤去・配置替えを行う場合

  • 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長などの交代については届出不要)

  • 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合

  • 廃業又は特定工場でなくなった場合

  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない変更(空地に倉庫、事務所を設置する場合など)
  • 生産施設の修繕による面積の変更であって、修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地又は緑地以外の環境施設が増加する場合
  • 緑地の削減による面積の変更であって、減少する面積の合計が10 平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

 なお、川西市においては、工場立地法に基づく地域準則条例などはないため、工場立地法に関する準則に基づき届出をしていただきます。

特定工場の建設にあたっての基準(工場立地法準則)

(1)生産施設面積率
 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種別に30~65%以下の範囲内に定められています。
(2)緑地面積率
 敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
(3)環境施設面積率
 敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
 (注)環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置することが必要です。
 (注)工場立地法の施行(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については、緩和措置があります。

工場立地法届出様式

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。