大規模小売店舗立地法など

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ページ番号1019820  更新日 令和6年7月16日 印刷 

大規模小売店舗立地法などに係る届出について

大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的として策定されています。

大規模小売店舗の設置または変更に係る届出要件一覧表

 大規模小売店舗を設置または変更する場合は、敷地面積に応じた届出が必要です。

表1
敷地面積 対象施設 対象法令など 届出先
1,000平方メートル未満 小売業を営む店舗 なし なし
1,000平方メートル以上

小売業(飲食店を除くものとし

物品加工修理業を含む)を営む店舗

大規模小売店舗立地法

兵庫県まちづくり部

都市計画課

1,000平方メートル以上

1.物販販売業を営む店舗

2.飲食店

3.映画館、劇場、観覧場

大規模集客施設の立地に係る

都市機能の調和に関する条例

(大規模集客施設条例)

兵庫県まちづくり部

都市計画課

 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。