潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水の取扱いについて

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ページ番号1024965  更新日 令和8年9月2日 印刷 

ドレン排水は汚水系統への排出が原則です。

下水道法第2条において、「下水」は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」と定義されています。
ドレン排水は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水」になりますので「汚水」に分類され、汚水系統への排出が原則となります。
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)からのドレン排水についても、汚水系統への排出が原則となりますが、 以下要件を全て満たしたものについては、例外として雨水系統へ排出することができるものとします。

  1. 汚水系統の排水設備への排出が構造上困難であること。
  2. 一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)認証済みを示すガス機器認証マークを有するもの。
    ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「ドレン基準対応品」であるもの。
  3. 周辺の生活環境等への影響に対する配慮や対策がなされること。

周辺の生活環境等への影響には以下のようなものがあります。十分な配慮や対策を行ってください。

  • ドレン排水を直接地先の側溝や共用通路、ベランダ等に排水する場合の飛散や溢水など
  • 側溝や側溝桝に滞留するドレン排水に起因する害虫発生など
  • その他、ドレン排水に関する近隣トラブルなど

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