川西市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱について
ページ番号1021173 更新日 令和7年3月27日 印刷
ディスポーザは設置方法や維持管理が適切でないと、排水設備や公共下水道管のつまりや汚濁負荷の増大につながる恐れがあることから、このたび、ディスポーザ排水処理システム取扱要綱を平成27年10月1日より施行し、設置の手続を明確化しました。
ディスポーザ排水システムの種類
種 類 | 構 造 |
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単体ディスポーザ(ディスポーザ部のみ) |
設置できません。単体ディスポーザは、野菜くずや魚の骨など、台所の生ごみを砕いて水といっしょに下水道に流し込む機械です。ディスポーザを単体で使用すると生ごみを簡単に台所からなくすことはできますが、つまりなどの原因となりますので本市では設置を禁止しています。 |
生物処理タイプ(ディスポーザ部+生物処理装置) |
ディスポーザ部で破砕した生ごみと台所排水または厨房排水を排水処理部(処理槽)で生物により処理し、処理水のみを公共下水道へ排水します。 |
機械処理タイプ(ディスポーザ部+機械処理装置) |
ディスポーザ部で破砕した生ごみと台所排水または厨房排水を排水処理部(個液分離装置)により固形分と液状分に分け、液状分のみを公共下水道管へ排水します。 |
設置可能なディスポーザ排水処理システム
原則、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成25年3月」に適合した認証製品でなければなりません。
ディスポーザ排水処理システムを設置するための手続
ディスポーザ排水処理システムを設置するときは、ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する(当初・変更)計画書(様式第1号)および添付書類を排水設備等工事計画確認申請書に添付して提出してください。
ディスポーザ排水処理システムの使用者または所有者変更届
ディスポーザ排水処理システムの使用者または所有者が変更になったときは、ディスポーザ排水処理システム承継届(様式第3号)を提出してください。
ディスポーザ排水処理システムの設置工事
設置工事は川西市下水道排水設備工事指定工事店でなければ施工することはできません。指定工事店は排水処理部を販売者から、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合した認証製品かどうかを確認したうえで、設置工事をしてください。
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川西市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱 (PDF 94.4KB)
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各提出書類様式 (Word 23.8KB)
- 下水道協会ホームページ 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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電話番号:072-740-1222 ファクス番号:072-740-1314
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