特定事業場およびその他事業場が公共下水道を使用する際の届け出

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ページ番号1017417  更新日 令和6年6月19日 印刷 

  • 特定施設
    特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。
    水質汚濁防止法施行令別表第1およびダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げるものが対象となります。
    また、「特定施設」を設置する工場または事業場を「特定事業場」と定義しています。
  • 除害施設
    除害施設とは、水質基準に適合しない下水を、適合させるための処理施設や設備です。
    特定事業場以外の工場・事業場であっても、基準に適合しない下水は、適合させてから下水に流さなければなりません。

特定施設に該当する場合、または除害施設を設ける場合、その他、特に排水量が多い事業場(一日最大排水量が50㎥以上)は各種届出が必要となります。以下の「公共下水道使用の手引き(工場・事業場用)」、「別紙(1)~(8)」等をご確認ください。

参考

下水道法の特定施設一覧表や下水道への排水水質基準は以下を参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局下水道課

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1222 ファクス番号:072-740-1314
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