地籍調査の費用

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004272  更新日 平成28年7月1日 印刷 

自分で測量を行うと…

 個人で分筆や地積更正などの登記申請を目的とした測量を行った場合にかかる費用は…

  1. 資料調査費 (事前調査や資料収集費のこと)
  2. 現地測量費 (土地の面積等を測量する費用)
  3. 現地測量立会費 (境界を確認するための調査や、隣地所有者との立会費)
  4. 境界標埋設費 (確認した境界点等にコンクリート杭等を埋設する費用)
  5. 申請手続費 (地籍測量図等各種図面を法務局へ申請手続きをする費用)
  6. 人件費 (測量や調査を行う人件費及び、旅費等)
  7. 消費税

地籍調査は市が実施します

 地籍調査は、地区単位で市が主体となって実施しますので、上の1~7のような住民負担はありません。
(注)ただし、交通費など立会経費は個人負担となります。
 

地籍調査を行うために必要なこと

土地所有者、皆さんの協力です!!!

 隣接所有者との話合いがつかず、筆界が決定しない場合には、「筆界未定地」として扱うことになります。
 筆界未定地の境界について地図を訂正する際は、当事者の費用で土地家屋調査士等に依頼し、登記手続をすることになるため、上の1~7までの費用を負担しなければなりません。そのため、相当の手間と費用がかかることになります。
 さらに、筆界未定地では地目の変更や分割の手続きができなくなり、その他さまざまな不便が生じますので、境界は隣接所有者としっかり話し合い、必ず決めていただくことをお奨めします。


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。