地籍調査のQ&A

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ページ番号1004273  更新日 平成28年7月1日 印刷 

地籍調査に関することを一問一答形式で紹介

Q 私の所有する土地の面積や隣地との境界をはっきりとさせたいので、地籍調査を実施してほしいのですが

A 地籍調査は、川西市が実施計画を立て、一定の規模の地域を単位として調査を行います。分筆や地積更正等を必要とする土地だけを対象に地籍調査を実施することはできません。また、現在川西市では官民境界等先行調査を実施しています。官民境界等先行調査では、民地間の境界の調査・測量、一筆(土地)ごとの面積測定は行いません。

Q 官民境界等先行調査ってなに

A 道路や公園、学校などの公共用地と住宅や商店、農地など民有地の境界を調査(立会)、測量します。調査成果は、民地間の境界を調査する後続調査まで、市で永年保存されます。

詳しくは、官民境界等先行調査パンフレットをご覧ください。

Q 土地の境界でお隣と意見が合いません。市が行う地籍調査では、隣地との境界を市が決めたり、調整してくれるの

A 現在、川西市では、官民境界等先行調査を実施しています。道路や公園などの公有地と民有地の境界を現地調査(立会)により確認・測量するものです。官民境界上に民民境界点が存在する場合は、隣接する民有地所有者相互で境界点を確認していただきます。市には民地間の境界を決定する権限はありません。境界は、現地調査(立会)までに関係者で協議しておいてください。

Q 立会における交通費や立会経費はでるのか

A 地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負担となります。

Q 官民境界等先行調査の現地調査(立会)は、必ず行かなければならないのか

A 必ず参加してください。 現地調査に不参加の場合、ご自身の所有地だけでなく、隣接する土地の官民境界も「確認未了」となります。公費で行う官民境界等先行調査は一度限りです。将来、官民境界の明示が必要になった場合、測量費等の経費は全て本人負担となります。

Q 当日、どうしても都合が悪く、立会に行けない場合はどうすればよいですか。

A どうしても当日に出席できない場合は、委任状を作成し、代理人が立会していただくようお願いいたします。また、ご家族で共有していて、代表者が立ち会う場合も委任状が必要となります。

Q 現地立会の日はどうしても都合がつかず、所有地周辺には知り合いがいません。適当な代理人を探せませんが、どうすればよいですか。

A 道路管理課にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。