国土利用計画法に基づく届出制度
ページ番号1003406 更新日 平成30年3月8日 印刷
国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の土地取引の契約をした場合、契約を締結した日(契約日を含む)から2週間以内に、土地の所在する市長を経由して兵庫県知事へ「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。
届出をしなかった場合
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出対象面積と必要な書類について
届出対象面積
対象区域 | 対象面積 |
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市街化区域
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2,000平方メートル以上
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市街化区域を除く都市計画区域
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5,000平方メートル以上
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都市計画区域以外の区域(注1)
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10,000平方メートル以上
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(注1)都市計画区域以外の区域は、川西市域にはありません。
(注2) 土地取引の契約面積が対象面積未満の場合でも、届出が必要な場合があります。(一団の土地取引の場合等)
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し(2部)
- 地形図
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)(2部) - 周辺の状況図
土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部) - 土地の形状を明らかにした図面
公図の写しや地積測量図等(2部) - 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
届出様式
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このページに関するお問い合わせ
土木部 道路管理課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
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