個人情報保護制度とは
ページ番号1004044 更新日 令和8年7月13日 印刷
個人情報保護制度は、市が個人情報を取り扱う際のルールを定めるとともに、個人が自分の情報についてコントロールすることができる手段を定めることにより、個人の権利利益を保護しようとするものです。

個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述など(注1)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)であって、個人識別符号(注2)が含まれないもの
- 個人識別符号が含まれるもの
(注1)文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項を指します。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいいます。
(注2)特定の個人の特徴量(DNAの塩基配列、顔、虹彩、声紋、歩行動作、手の静脈の形状、指紋、掌紋)、旅券番号、基礎年金番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、健康保険証の保険者番号と被保険者番号、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号が該当します。
制度を実施する機関とは
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長
個人情報を取り扱う際のルール
保有の制限
法令又は条例で実施機関が行うことができるとされている所掌事務又は業務の遂行に必要な限度でのみ、利用目的をできる限り特定したうえで、個人情報を保有することができます。
なお、個人情報を保有するとは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、実施機関の職員が組織的に利用するものとして保有している状態を意味します。
不適正な利用、取得の禁止
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用しません。
また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
利用及び提供の制限
法令に基づく場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供しません。
安全・適正管理
市の保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲で、正確性を保ちます。漏えい、滅失の防止等のため、必要な保護措置を講じます。必要がなくなったときは、すみやかに廃棄又は消去します。
個人情報保護制度に基づき自己情報をコントロールする方法としては、以下の3とおりあります。
自己情報の開示請求
自分の情報について、開示の請求をすることができます。
開示の請求をしようとするかたは、所定の請求書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
ただし、法令などの規定により開示できない場合などやむを得ない理由により開示しないことがあります。
なお、開示の実施に当たっては、閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は手数料が必要となります。
自己情報の訂正請求
自分の情報についての事実の記載に誤りがあると認めるときは、訂正の請求をすることができます。
訂正の請求をしようとするかたは、所定の請求書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
なお、訂正の請求は、訂正の対象となる保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律第76条による開示請求又は同趣旨の他の法令の規定により開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。
自己情報の利用停止請求
自分の情報について、市が利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているときなど、ルールに反した取扱いをしていると認めるときは、その利用停止を請求することができます。
利用停止請求をしようとするかたは、所定の申出書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
なお、利用停止の請求は、訂正の請求と同様に、対象となる保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律第76条による開示請求又は同趣旨の他の法令の規定により開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。
1 請求に必要な書類(来庁による申請の場合)
受付について
受付窓口 川西市役所2階 市政情報コーナー
川西市保有個人情報開示請求書に加えて、以下の書類が必要です。
本人が窓口で請求する場合
●本人確認書類(3参照)
法定代理人が窓口で請求する場合
●法定代理人であることを証明する書類
(1)親権者の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2)未成年後見人の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)成年後見人の場合 登記事項証明書
(4)その他の法定代理人の場合 法定代理人の権限を公証する書類
※いずれも開示請求の前30日以内に作成されたものに限り、市町村等が発行する公文書であるため、複写物による提示又は提出は認められません。
●法定代理人の本人確認書類(3参照)
任意代理人が窓口で請求する場合(弁護士、司法書士を除く)
●委任状 (1)又は(2)
(1)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者の実印を押印したもの)
イ 委任者の印鑑登録証明書の原本(開示請求の前30日以内発行されたもの)
(2)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者本人の署名(自筆)又は記名押印したもの)
イ 委任者の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの
※いずれも委任状は、その複写物による提出は認められません。
●任意代理人の本人確認書類(3参照)
弁護士や司法書士が任意代理人となって窓口で請求する場合
●委任状 (1)又は(2)
(1)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者の実印を押印したもの)
イ 委任者の印鑑登録証明書の原本(開示請求の前30日以内発行されたもの)
(2)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者本人の署名(自筆)又は記名押印したもの)
イ 委任者の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの
※いずれも委任状は、その複写物による提出は認められません。
●任意代理人の身分証明書など
(1)日本弁護士連合会が発行する身分証明書、司法書士会が発行する会員証(身分証)の提示をしてください。
(2)弁護士、司法書士等が代理人の場合は士業団体が発行する資格証明書(氏名、登録番号、事務所住所が記載)(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を提示または提出してください。
●上記(2)の場合、資格証明書には顔写真が無いので、代理人の本人確認として本人確認書類(3参照)で資格証明書と併せて本人確認が必要。
2 請求に必要な書類(郵送による申請の場合)
受付について
受付窓口 川西市役所2階 市政情報コーナー
郵送による場合は、川西市保有個人情報開示請求書に加えて、以下の書類を送付してください。
なお、メールでの受付はしていません。
本人が郵送で請求する場合
●本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの。
※本人確認書類(3参照)のうち、マイナンバーカードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写。
●住民票の写し(マイナンバーが記載されていないものか、マイナンバーの記載がある場合、当該マイナンバーを黒塗りしてください。 また、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
法定代理人が郵送で請求する場合
●法定代理人の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの。
※本人確認書類(3参照)のうち、マイナンバーカードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写。
●法定代理人であることを証明する書類
(1)親権者の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2)未成年後見人の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)成年後見人の場合 登記事項証明書
(4)その他の法定代理人の場合 法定代理人の権限を公証する書類
※いずれも開示請求の前30日以内に作成されたものに限り、市町村等が発行する公文書であるため、複写物による提示又は提出は認められません。
●法定代理人の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないものか、マイナンバーの記載がある場合、当該マイナンバーを黒塗りしてください。 また、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
任意代理人が郵送で請求する場合(弁護士、司法書士を除く)
●委任状 (1)又は(2)
(1)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者の実印を押印したもの)
イ 委任者の印鑑登録証明書の原本(開示請求の前30日以内発行されたもの)
(2)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者本人の署名(自筆)又は記名押印したもの)
イ 委任者の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの
※いずれも委任状は、その複写物による提出は認められません。
●任意代理人の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないものか、マイナンバーの記載がある場合、当該マイナンバーを黒塗りしてください。 また、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
●任意代理人の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの。
※本人確認書類(3参照)のうち、マイナンバーカードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写。
弁護士や司法書士が任意代理人となって郵送で請求する場合
●委任状 (1)又は(2)
(1)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者の実印を押印したもの)
イ 委任者の印鑑登録証明書の原本(開示請求の前30日以内発行されたもの)
(2)委任状 ※次のア及びイの両方を併せて提出してください。
ア 委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもので、委任者本人の署名(自筆)又は記名押印したもの)
イ 委任者の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの
※いずれも委任状は、その複写物による提出は認められません。
●任意代理人の身分証明書など((1)又は(2))
(1)日本弁護士連合会が発行する身分証明書、司法書士会が発行する会員証(身分証)を複写機により複写したものを提出してください。
(2)弁護士、司法書士等が代理人の場合は士業団体が発行する資格証明書(氏名、登録番号、事務所住所が記載)(開示請求の前30日以内に作成されたもの)の原本を提出してください。
●申請書に記載の任意代理人の住所が、上記身分証明書や資格証明書に記載の事務所の住所ではない場合(自宅)次のいずれかの書類が必要。
(1)請求者(任意代理人)の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないものか、マイナンバーの記載がある場合、当該マイナンバーを黒塗りしてください。 また、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
(2)任意代理人の本人確認書類(3参照)を複写機により複写したもの。
※本人確認書類(3参照)のうち、マイナンバーカードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写。
3 本人確認書類
本人確認書類について
個人情報の保護に関する法律施行令第22 条に規定する運転免許証、マイナンバーカード(住民基本台帳カード、マイナンバー通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合は、総務部総務課へ事前に相談してください。
※資格確認証(旧被保険者証)など顔写真付の本人確認書類ではない場合、複数の本人確認書類が必要になります。
審査請求
自己情報の非開示又は非訂正の決定に不服のある方は、行政不服審査法による審査請求ができます。
審査請求をしようとする方は、市政情報コーナーに審査請求書を提出してください。
審査会について
川西市情報公開・個人情報保護審査会
個人情報の開示請求等に係る決定に対する審査請求についての審議のほか、個人情報の適性な取扱い確保のための専門的意見の提出、特定個人情報保護評価書の全項目評価についての意見提出を行う機関で、学識経験者により構成されています。
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このページに関するお問い合わせ
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
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