個人情報保護法の改正について
ページ番号1004046 更新日 令和5年1月27日 印刷
個人情報保護法の改正について
国により、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報保護法が改正されました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人など、民間事業者及び地方公共団体などにおいてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。
川西市個人情報保護審議会の答申
改正後の個人情報保護法では、保有個人情報の開示請求係る手数料などについて、地方公共団体の条例で定めることとされました。
これに伴い、個人情報保護法の施行に係る本市の対応について、令和4年10月5日に川西市個人情報保護審議会に諮問を行い、令和4年11月14日に答申が出されました。
本市では、この答申に沿って条例整備などの必要な対応を行っていきます。
個人情報開示及び情報公開の公文書公開手数料について
市では、個人情報保護法の改正を契機に制度の見直しを行い、個人情報開示及び情報公開の公文書公開に係る手数料について、令和5年4月1日から1件300円を無料に変更いたします。(写しの交付に係る手数料は、A3用紙まで1枚につき10円など、実費相当分のご負担があります。)
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