固定資産評価額に関する審査申出について

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ページ番号1024057  更新日 令和8年5月15日 印刷 

固定資産の評価額について不服がある場合の、川西市固定資産評価審査委員会への地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第1項本文の規定による審査申出に関するご案内です。

固定資産評価審査申出の概要

審査申出の対象となる事項

固定資産評価審査委員会に対する審査申出は、固定資産の評価額についての決定に不服がある場合の不服申立ての手続です(地方税法第432条第1項本文)。

なお、固定資産税や都市計画税に関する行政処分であっても、固定資産の評価額を決定するものではない処分(住宅用地特例の適用に関する決定など)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出を行うことはできません。

審査申出の期間

固定資産評価審査委員会に対する審査申出は、次の期間内に申立てを行ってください。

  • 毎年度の納税通知書に記載された評価額に不服がある場合
    地方税法第411条第2項の規定により固定資産課税台帳に評価額を登録した旨を公示した日(川西市では、原則として、毎年4月1日付けで公示することが通例となっています。)から、納税通知書の交付を受けてから3箇月後までの間
  • 地方税法第419条第2項の規定による評価額の修正がされた場合
    修正した評価額を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から、その3箇月後までの間。ただし、地方税法第420条の規定により税額が更正され、更正後の納税通知書の交付を受けた場合には、当該納税通知書の交付を受けた日から3箇月後までの間
  • 地方税法第417条第1項の規定による評価額の決定又は修正がされた場合
    評価額の決定又は修正があった旨の通知を受けた日から、その3箇月後までの間

(注)ただし、事情によっては、期間内に申出ができなかったことについて正当な理由があるものとして、審査申出を行うことができる場合もあります。

基準年度以外における土地又は家屋に関する審査申出について

年度当初の納税通知書に記載された土地及び家屋の評価額については、3年ごとに評価替えを行う年度(基準年度)以外の年度においては、次のような場合でない限り、審査申出を行うことはできません。

  1. 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があること
  2. 上記1の事情があることにより、前年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められること

評価替えを行う年度以外の年度に、土地又は家屋の評価額について審査申出を行う場合、上記1及び2の事情を審査申出書の「審査申出の理由」の項などに記載してください。

審査申出の提出書類

申出人が個人の場合

提出書類一覧
提出書類 備考・注意事項

1 審査申出書

(注)(1)及び(2)の書類を提出してください。

(1) 審査申出書

正本及び副本の2通の提出が必要です。

(2) 納税通知書の写し 固定資産課税台帳の写しでも可。

2 本人確認書類(審査申出人本人のもの)

(注1)次の(1)又は(2)のいずれかの書類を提出してください。なお、複数人が共同で審査申出を行う場合には、全員分の書類を提出してください。

(注2)法定代理人が審査申出を行う場合は不要です。

(1)写真付きの公的身分証明書

(個人番号カード、運転免許証など)

郵送で審査申出を行う場合には、写しを同封してください。
(2)印鑑登録証明書 印鑑登録証明書を提出する場合、審査申出書(任意代理人を選任する場合は委任状、総代を選任する場合は総代選任書)に、印鑑登録された印鑑(実印)で押印してください。

3 代理人又は総代関係の書類

(注) (1)及び(2)の書類を提出してください。

(1)

<任意代理人の場合>

委任状

代理人を選任する者全員の署名又は記名押印が必要です。

<法定代理人の場合>

法定代理人の権限を証明する書類

<親権者の場合> 戸籍謄本

<後見人の場合> 後見登記事項証明書 又は 後見開始の審判書及び確定証明書

その他の法定代理人の場合も、法定代理人の権限を証明する書類を提出してください。

<総代の場合>

総代選任書

共同申出人全員の署名又は記名押印が必要です。
(2)代理人等の本人確認書類

次のア又はイの書類を提出してください。

ア 写真付の公的身分証明書(郵送の場合は写し)

イ 代理人等の印鑑登録証明書(審査申出書に押印のもの)

(注)代理人が弁護士、行政書士等の専門職の場合、登録団体(弁護士会、行政書士会等)が発行する身分証明書又は印鑑登録証明書で可。

(注)印鑑登録証明書、戸籍謄本などの行政機関が発行する証明書については、発行から30日以内のものをご提出ください。

申出人が法人の場合

提出書類一覧
提出書類  備考・注意事項

1 審査申出書関係

(注)次の(1)から(3)までの書類を提出してください。

(1)審査申出書 正本及び副本の2通を提出してください。
(2)納税通知書の写し 固定資産課税台帳の写しでも可。
(3)代表者事項証明書

法人の登記事項証明書(代表者事項の記載があるもの)でも可。

2 代表者の本人確認書類など

(注)次の(1)又は(2)のいずれかの書類を提出してください。

(1)写真付きの公的身分証明書

(個人番号カード、運転免許証など)

郵送で審査申出を行う場合は、写しを提出してください。
(2)法人の印鑑登録証明書 印鑑登録証明書を提出する場合、審査申出書(任意代理人を選任する場合は委任状、総代を選任する場合は総代選任書)には法人の登録印(印鑑登録証明書と同一の印影のもの)を押印してください。

3 代理人又は総代に関する書類

(注)次の(1)及び(2)の書類を提出してください。

(1)

<任意代理人の場合>

委任状

代表者の署名又は記名押印が必要です。

<法定代理人の場合>

法定代理人の権限を証する書類

 

<総代の場合>

総代選任書

共同申出人全員の署名又は記名押印(法人の場合、代表者の署名又は記名押印)が必要です。
(2)代理人等の本人確認書類

次のア又はイの書類を提出してください。

ア 写真付きの公的身分証明書(郵送の場合は写し)

イ 代理人等の印鑑登録証明書(審査申出書に押印のもの)

(注)代理人が弁護士、行政書士などの専門職の場合、登録団体(弁護士会、行政書士会など)が発行する身分証明書又は印鑑登録証明書で可。

 (注) 代表者事項証明書、印鑑登録証明書などの行政機関が発行する証明書については、発行から30日以内のものをご提出ください。

関連情報

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