地方就職学生支援事業(東京圏からの移住)
ページ番号1019773 更新日 令和6年6月13日 印刷
川西市では兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの就職活動を支援します。
東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の大学生(院生、短大生は除く)が、兵庫県内の企業に就職し、川西市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を助成します。
詳しくは、「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領」をご参照ください。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
実施要領
川西市地方就職支援金のご案内
1.対象要件
以下の全ての要件を満たす人が川西市地方就職支援金の対象となります。詳しい要件は「実施要領」及び「交付要綱」をご確認ください。
移住元に関する要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
移住先に関する要件
- 兵庫県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に前号の内定企業に1年以上就職する意思があり、かつ川西市に5年以上居住する意思を有していること。
- 申請日から1年以内に前号に規定する企業に就職し、かつ本市へ転入していること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること又は外国人のうち永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
2.就業に関する要件
就業先に関する要件
- 勤務地が兵庫県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は判社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
- 週に二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む)としての採用予定であること。
3.支援金額
支援金額:16,000円(上限)
兵庫県で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため、東京圏から兵庫県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(往復又は片道の費用1回分に限る。ただし、自家用車による使用を除く。)
- 申請者から提出のあった領収書に記載のある金額が上限を下回る場合は、その記載額(100円未満切り捨て)を支給する。
- 支援金を受けることができるのは1人あたり1回限りとする。
- 交通費にかかる領収書が発行されていること。
- 利用日が大学の卒業年度の6月1日から2月末日までのものであること。
4.申請できる期間
申請受付期間:令和6年10月1日〜令和7年2月28日
5.申請方法
下記の様式第1号(申請書)・第2号(内定証明書)に記入の上、必要書類を添えて、担当窓口(市役所4階:企画政策課)に申請してください。申請書の様式は以下よりダウンロードしてください。
また、様式第1号別紙1・2・3については必ず全てお読みください。
地方就職学生支援金は市の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由などにより支援金の交付が不可(今年度の受付終了などを含む)となる可能性もございますので、移住前に必ず担当窓口までお問い合わせください。
- 【様式第1号】川西市地方就職支援金交付申請書 (Excel 16.9KB)
- 【様式第1号 別紙1】地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項 (PDF 38.7KB)
- 【様式第1号 別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い (PDF 37.9KB)
- 【様式第1号 別紙3】申請要件の該当状況 (PDF 75.5KB)
- 【様式第2号】内定証明書 (Excel 13.7KB)
交付要綱
リーフレット
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 企画政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1120 ファクス:072-740-1315
企画財政部 企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。