寄附金の控除
ページ番号1012606 更新日 令和6年6月27日 印刷
寄附金控除について
市への寄附は、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定限度まで所得税の軽減と、住民税の税額控除が受けられます。
控除を受けるための手続きは以下の2種類です。
1. 確定申告
寄附をした翌年の3月15日までに、住所地などの所轄の税務署へ確定申告を行ってください。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書が必要となります。確定申告の方法については、国税庁のホームページをご覧いただくか、住所地などの所轄の税務署へお問い合わせください。
2. ワンストップ特例制度
以下の条件に当てはまるかたは、ワンストップ特例申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができます。
ワンストップ特例を利用できるかた
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告を行う必要のないかた
- その年にふるさと納税される市町村の数が5以下であると見込まれるかた
申請の方法
ワンストップ特例申請の方法は、「オンラインによる申請」または「申請書による提出」が可能です。
1.オンラインワンストップ特例申請
ワンストップ特例申請を完全オンラインで行えるサービスです。紙のワンストップ特例申請書、確認書類の提出は不要となり、「自治体マイページ」から、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
(注)「自治体マイページ」でのオンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。また、申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリの登録が必要です。
2.申請書による提出
寄附のお申込みの際にワンストップ特例を希望されたかたには、申請書を送付します。必要事項を記入・押印のうえ、本人確認書類・マイナンバー確認書類を添付し、寄付した翌年の1月10日(必着)までにご提出ください。
また、お急ぎのかたは、下記より申請書及び確認書類貼付用紙をダウンロードしてご提出ください。
- ワンストップ特例制度について (PDF 355.9KB)
- ワンストップ特例申請書 (PDF 72.6KB)
- ワンストップ特例申請書記載例・添付書類について (PDF 80.2KB)
- 添付書類送付用台紙 (PDF 5.2KB)
ワンストップ特例申請書の提出期限は寄附をした翌年1月10日<必着>です。
期限を超えると、ワンストップ特例の適用ができませんので、ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。お早めにお申し込みください。
よくある質問
Q.ワンストップ特例申請書に印字されている内容に変更があります。
特例申請書を提出する前に変更が生じた場合は、変更部分を二重線で消したうえで、 変更後の内容を記入してください。
Q.ワンストップ特例申請書を提出した後に引っ越しました。
特例申請書を提出後、翌年1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「特例申請事項変更届出書」に必要な事項を記載して、寄附をした翌年1月10日までに提出する必要があります。
変更届の提出に際しては、ワンストップ特例申請書の提出時と同様に、本人確認書類・マイナンバー確認書類の提出が必要です。
変更届は以下よりダウンロードできます。
ワンストップ特例申請書の郵送先
兵庫県川西市中央町12-1
川西市 企画財政部 政策創造課 宛
送付前に宛先を必ずご確認ください。
お問い合わせについて
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 企画政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1120 ファクス:072-740-1315
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